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(株)MIXI【2121】の掲示板 2015/08/15〜2015/08/17

>>1161

貴方は何でもかんでも風説だの、通報するだの...

そんなに風説やデマに敏感なのであれば、過剰な買い煽りにもちゃんと言うべきじゃないのですか?

  • >>1182

    金融商品取引上の不公正取引は以下のとおりです。
    (1) 風説の流布・偽計
    (2) 仮装・馴合売買
    (3) 変動操作取引
    (4) 違法な安定操作取引
    (5) 内部者取引

    このうちこの掲示板を含めたインターネット上での情報を得ようとする、または情報交換のなかで一般投資家が起こす恐れのある不公正取引は(1)の風説の流布・偽計のみといっても良いと思います。

    (1)風説の流布は典型例として証券取引等監視委員会HPに具体的に記載しているので、すぐに警告や注意を促しているのです。
    それでもこのYahoo掲示板に書いたものを削除したから許されるという代物ではありません。また削除したから証拠がないだろうも通用しません。証拠はすべて残っていますし本当に犯罪に問われたり、課徴金納付命令、また投資家や発行会社からの民事上の損害賠償請求が行われても仕方がない例が多いので注意をしているのです。
    また注意を入れておくことによってそれを読んだ人は少なくともその投稿にたいして注意を払ってくれるだろうという効果もあります。注意を払って情報を読み取れば、事実でないとか合理的な考え方ではないとかの判断ができると思っています。

    以下証券取引等監視委員会HPに記載している風説の流布・偽計の説明の部分を掲載しておきます。

    証券取引等監視委員会HPから抜粋
    1 風説の流布・偽計
    有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
    この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式を高値で売却するため、インターネット上の電子掲示板などに虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、それを見た投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
    また、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。

    (^-^)v笑