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日経平均株価【998407】の掲示板 2017/01/17

【ハンギョレ新聞】李ティンティン教授「ウィーン条約は過激デモ限定。日本“法の守護者”、韓国“約束の破壊者”にする、国際法の悪用」

日本は、相手国公館の安寧と品位を守る責務を規定した第22条を掲げているが、この条項の一般的な解釈は過激なデモに限られる。少女像の設置まで拡大適用することは当然の解釈ではなく、(日本の)主張に過ぎない。少女像は追悼碑・記念碑の代わりに建てられた芸術造形物であり、第22条に十分配慮している。日本側の主張どおりに少女像が自国公館の安寧と威厳を懸念しなければならないほどの威力があるとしたら、その原因は他ならぬ日本の反省不足である。

日本はこのように自らを“法の守護者”とし、韓国を“約束の破壊者”に仕立てようとしているが、これは国際法の悪用である。軍慰安婦問題自体が人類の普遍的価値と法秩序に対する明白な違反だ。日本の一方的な国際法解釈が慰安婦問題の争点フレームに混乱を来すことはできない。

歴史問題で、口癖のように繰り返されてきた「未来志向的解決」を可能にするためには、外交的縫合ではなく、被害国と加害国国民の認識の差を埋めなければならない。しかし、少女像をめぐる軋轢と安倍晋三首相の真珠湾訪問、そして日本の閣僚の靖国神社参拝など、最近の状況を見ると、日本側の能動的な変化を期待するのは難しそうだ。中国、韓国など被害国同士が歴史問題で歩調を合わせる必要性を再び痛感させられる。

当面の政治状況を乗り越えるためにどのような案が再び“協力”を可能にするだろうか。中国にも昨年10月、上海に初の少女像が建てられた。至る所の少女像に合意違反と国際法違反という否定的イメージをつけられることを放置してはならない。釜山少女像を応援する。

李ティンティン・北京大学教授//ハンギョレ新聞社