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(株)ギフトホールディングス【9279】の掲示板 2023/11/22〜2024/02/04

>>962

失火責任法(失火法)という法律があってだな。
故意や重過失でない限り、火元は法律上損害賠償責任を負わない。

>火災保険は自社の建物しか保証されない
>近隣の家全部から損害賠償請求
>あの規模の爆発だと10億ってとこか