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バルテス・ホールディングス(株)【4442】の掲示板 2024/01/16〜2024/02/27

  • >>214

    【金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】

    何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

    とありますが、具体的にどのような行為が該当するかは明記されていません。
    とは言え、罪を問うからにはその行為とそれによって被った被害(損害)の間に一定の因果関係が認められることが必要ですので、この程度では風説の流布には該当しないでしょう。
    たとえば、その会社がTOBされることになったとか、製薬会社が画期的な新薬を開発中で、近々その薬が承認されることになった、といった具体性のある情報を流布した場合じゃないと難しいのでは。

    法に抵触すると書いたお方は、たいした根拠も無いのに毎度自信満々で書き込むので・・・。