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(株)プレイド【4165】の掲示板 2023/02/03〜2023/02/13

>>1306

①「公然と」……大勢の人の前などで
②「事実を適示して」……「本当の事実」や「虚偽の事実」を示して
③「人の社会的評価を低下させた」……世間や周囲からの評価を下げた

ここでいう「事実」は、その内容が本当かどうかは関係ありません。

そのため、嘘の内容でも名誉毀損罪の要件にあてはまります。

侮辱罪は、名誉毀損罪と同様「公然と」「人の社会的評価を低下させる」ことですが、名誉毀損罪とは異なり、「事実を摘示」せずに悪口を言った場合などに成立します。

二人きりの会議室で相手を罵倒するなどの場合は「公然と」にあたりません。

しかし二人きりであっても、聞いた人が第三者に伝えることが明らかなのに、その場にいない他人の悪口を伝えれば、「公然と」に該当する場合があります(伝播可能性)。
今回のケースを当てはめてみると公然に攻撃したので証拠も有り充分問えますよ。