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(株)Orchestra Holdings【6533】の掲示板 2017/05/02〜2017/08/29

あゆたとセレッテの連結は3Qからで、M&A費用は既に織り込んだのね。一緒のタイミングにならんのかね。

  • >>907

    しゃーない(仕方がない)ですね!
    【連結財務諸表上発生した事業年度に全て費用計上されます。】 

    スポット(イレギュラーな)費用発生額▲30百万円は、販管費用処理
    となってますが、外部(金融機関)等で、再評価する場合には、特別損失に等しい
    扱いとなります。


    Ⅱ 買収時における新旧会計基準の差異
    1. 改正前の基準
    改正前の基準では、「取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する」と規定されていました。
    しかし、「直接的かどうか」、「取得の対価性があるか」といった部分は、明確な判断が難しい部分であり、実務上はアドバイザリーフィーの内容と投資の意思決定のタイミング前のものか、後のものか、といったこと等を考慮の上、会計処理が決定されていました。

    2. 改正後の基準
    改正後の基準では、アドバイザリーフィーは連結財務諸表上発生した事業年度に全て費用計上されます。
    特に、案件の規模に比例して多額となりやすいFAに対する成功報酬について、改正前は多くの場合、株式の取得原価に含める処理が行われていました。改正後は連結財務諸表上発生時に費用計上するため、事業年度の連結利益に与える影響が大きいこと、税務上は従来どおり株式の取得原価に含めることになるため、連結財務諸表上の費用のみが増加し、損金算入による節税メリットはとれないことを考慮する必要があります。
    また、本改正は連結財務諸表の会計基準に関する改正であり、個別財務諸表上のアドバイザリーフィーの取り扱いに変更はないため、個別財務諸表上と連結財務諸表上の子会社株式の取得原価の間に差額が生じることになります。当該差額に対して税効果会計が適用され、連結財務諸表における繰延税金資産の計上の可否および計上額の検討が必要となります。