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エコペトロール【EC】の掲示板 〜2024/04/03

>>522

tamさん、ひろピーさん

ここは「特定口座の場合」ではなくて、「ADRの場合」です。
特定でも一般でも配当収入があれば、国内課税分の約20%の控除があります。
控除がないのはNISAだけです。
私の場合、特定か一般口座のどちらかを選択するのは株取引における譲渡益の扱いをどのように考慮するかですね。

また、確か上限10万円?だと思いましたが、アメリカと日本は租税条約を結んでいるので、確定申告をするとアメリカ租税10%が戻ってきます。

ご自分で確定申告した経験がおありではないのでしたら、一度経験するのをお勧めします。色々と節税のアイディアが浮かびますよ。