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ベライゾン・コミュニケーションズ【VZ】の掲示板 2024/04/14〜

>>81

>>もしドルでもらってたら、円換算の時に税金とかって発生しますか?

この点、配当金でも売却代金でも同じですが、
ドル入手(例:売却代金・配当金受け取り、ドルへの両替)時の為替レートと、ドル使用(例:ドルでの株の購入、円への両替)時のレートに差があれば、その差額は雑損益の扱いになります。
もし、為替レートが、受け取り時から使用時までに円安に動いた場合は、この利益は雑収入となります。

雑収入は、株の譲渡益とは税率も違い、総合口座であっても源泉徴収の対象にはなりませんし、株の譲渡益等との損益通算も効きません。
総合課税の対象で、確定申告が必須の収入になります。

具体的な例を挙げると、
ドル円150円の時に、VZ株2500株を売却し10万ドルを預かり金に受け取り、そのまま放置していて、後日、ドル円160円の時にそのドルで米株を購入(又は円転)した場合、10万×10円で、100万円の雑収入が発生する ということになります。

この100万円は、総合課税の対象ですので、税率はその他の給与・事業収入等と加算され、最大55%、社会保険料等の料率にも影響する収入となります。
この収入は確定申告の義務がありますので、もし懈怠した場合、重加算税の対象となります。
(実際に某投資ブログでは、円から両替したドルを迂闊にそのままにして、円安進行後にETFを購入し、100万近い重加算税を食らったという方が見えました)

なお、この雑損益の発生を避けるためには、以下の2つの方法しかありません。

1. 代金・配当等は常に円で受け取けとるか、即日円転する。ドル転したドルはその日に使い切る。
2.受け取ったドルはすみやかに全額、別の金融商品の代金に充てる。

1.は、代金等受け取りの場合、いちいち定率の為替手数料がかかります(完全にコスト0の業者はありません)ので、普通は、2.の手法でドル建てMMFに入れる方が多いと思います。
(自分はNY上場の債券ETF、ドル建てMMFのどちらかに投入)

この場合、MMF保有期間の為替益は、MMFの売却益に含まれますので、総合口座なら源泉対象で税率20.35%で済みますし、申告義務はありませんので、確定申告をしなければ社会保険の料率には影響しません。