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…舛添氏が「東京都の医療崩壊」で指摘「原因は小池都知事にある。都民の命は守れない」
1/11(月) 14:03配信 デイリースポーツ
 元厚労相で元東京都知事、国際政治学者の舛添要一氏が11日、ツイッターに新規投稿。東京都杉並区の田中良区長が「無策すぎる都政」として小池百合子知事を告発した文春オンラインの記事を引用し、「東京都の医療が崩壊状態だ。原因は、情報を秘匿し、医療資源の適正配分を行わない小池都知事にある」と指摘した。
 その上で、舛添氏は「彼女は、そもそも目立たない医療福祉分野などには興味のない政治家だ。責任は重い」と苦言を呈した。
 さらに、舛添氏は連続投稿。「私は厚労大臣と都知事の両方を経験したが、都の医療資源の配置は、国立病院以外は厚労大臣ではなく、都知事が権限を握っている」と説明した上で、「小池都知事は怠慢で、その権限を行使せず、医療崩壊を招こうとしている。彼女では都民の命は守れない」と訴えた。…
 杉並区長の言う「東京都の医療が崩壊状態だ。原因は、情報を秘匿し、医療資源の適正配分を行わない小池都知事にある」の都知事の情報隠匿や医療資源の適正配分をしないは具体的に何かをデイリーは書いてないね。
 区長が示さなかったのか?示したが書いてないのか?どっち?
 舛添の言うのは
…医療法
第二章 病院、診療所及び助産所
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。…
 病院を開設しようとする者は都道府県知事の許可が必要という事だね。