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私の理解です。・・・結論は喜ばしい事ではないかと思います。
A:SB623の現在の目標は、phase2で有効性は認められたので、phase3ではなく、期間を決めて(例えば5年間とか)有償で臨床現場で治療してデーターをとり、その有効性を証明するphaseへ移る事を認定してもらう事。
そこで、真に有効である事を証明して、本認定の審議へとつながる。
しかし、収量の問題で何らかの変更があり、phase2と同じ品質か否か明確では無い。
その点に関しては今日3/25の審議で、
(1)臨床に関する論点について:
「本品を臨床現場に提供する意義はあるものと評価」された。
つまり、(有償)で臨床現場に提供する意義があるとの結論と思います。

一方、
(2)品質に関する論点について:
 「現時点で得られたデータでは、治験製品(phase2)と本品との同等性/同質性は判断できない」との論。
 
 故に、
2.今後の予定として
(有償でα(例えば5年間)年間臨床現場で治療を行い、収量の問題で何らかの変更があっても、SB623が有効性であるデーターを集めなさい) そうすれば「改めて薬事・食品衛生審議会で本品の本承認の可否について審議します」との事。 ・・・その間のデーターの取り方、治療場所(病院)等の約束事はある。