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サンバイオを応援する掲示板の掲示板

>>10255

今回出願されていたのは5つではなく、6つでした。
お詫びして訂正します。

  • >>10258

    tak*****様

    ご指摘があり、私も確認させていただきました。

    これをどう解釈すべきか?

    一般論として、商標登録を受けた製品名は独占的な名称である。よって,ブランド名は商標権者により独占的に使用されるものである。
    強いブランドになれば,個々の顧客の関心領域において圧倒的な価値的優位を確立することができ,また,その顧客の期待を常に裏切らないことを約束する価値を生じさせ,製品や企業の象徴と なってくる。
    こういうことのようです。

    それに該当する、3種類の医薬ブランドをサンバイオが独占的に使用すべく英文、和文同時申請したということなのかな、と解釈しました。あまり自信はありませんが・・・。
    もしそうであれば、SB623を用途ごとに商標登録するというのは、やや理解しにくいところです。

    SB623,SB618,SB308をまとめて、商標申請したという解釈もできます。これが、一番無理のない解釈のように感じます。
    サンバイオに聞いても、非公開事項と答えるはずです。
    本当のところはわかりません。

    いずれにしても、特許を固め、いよいよ上市、販売を見据えた次の戦略を打っているということでしょう。