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株式投資サロン「株式投資で資産増加をめざしましょう。」part2の掲示板

また "脅し" と "見くだし" が始まったか…
非親告罪の条件には該当しないと判断しています。

【日本の著作権法における非親告罪化】
 次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪を非親告罪とする。
(目的)
・行為の対価として財産上の利益を受ける目的
・(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的
(行為)
・有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うこと
・有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること。
・上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。