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お花畑@日本通信 (*⌒▽⌒*)の掲示板

xIDの一件に絡んで、まえばしIDがマイナンバーカードの電子証明書のシリアル番号にひも付けするのを要求するのも同じく違法だ、と言っている方々がいるようで、今後スーパーシティの提案再提出に絡んで盛り上がる可能性もあるかなと思ったので上げておきます。

結論から申しますと、シリアル番号へのひも付けは公的個人認証法で認められています。

公的個人認証法第六十三条の「電子証明書の発行の番号」というのがシリアル番号のことです。

そもそも件の方々の主張は「シリアル番号にひも付けるのも裏番号だ」というものですが、xIDはマイナンバーをもとにIDを生成したので(マイナンバーの)裏番号に当たるのであって、シリアル番号にひも付けるまえばしIDは当然裏番号には当たりません。