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温故知新
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温故知新の掲示板

>>186393


https://www.seiho.or.jp/contact/adr/item/pdf/20-40.pdf

<事案の概要>
医療過誤は不慮の事故に当たるとして、災害死亡保険金の支払いを求め申立てがあったもの。
<申立人の主張>
夫が、平成11年11月に食道がん根治手術を、翌月に気管切開術を受けたが、その術中に執刀医が右総頸動脈を誤って損傷し、夫は失血死した。本件については、その後、医療過誤を巡る裁判となり、同18年に地裁判決が出て当方が勝訴し、夫の死が医師の過誤によるものと認定された。
そこで、夫の死亡原因となった「医療過誤」は、不慮の事故(付則1の分類項目 10「外科的および内科的診療上の患者事故」)に当たると考え、災害割増特約、傷害特約にもとづいて災害死亡保険金の支払いを請求したところ、保険会社は、約款上の不慮の事故には該当しないとして、災害死亡保険金を支払ってくれない。