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>>92094

休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について分かりやすく説明したリーフレット「忘れないで!会社・法人の登記」(PDF)もありますので、御活用ください。

・会社等の変更の登記義務について

 商業登記制度は、商号、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です(商業登記法第1条)。
 会社等の設立に当たって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第303条)。
 また、会社法等の規定による登記をすることを怠ったときは、登記の申請を怠った代表者等は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号、一般法人法第342条第1号)。
 詳細については、「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」を御参照ください。
 商業・法人登記の申請手続等についてはこちら(法務局HP)を御参照ください。

・休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 
 毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。
(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)



https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

95968
マーシャ7月22日 22:58
先生がずっと言ってるマヌケ主張

「事業売却で代表者が変わらいのはおかしい」

これがどれだけマヌケかは理解できましたか?www