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>>33482
お疲れ様です。
ご考察、ありがとうございます。
>
>つまり、国有林野改正法に於ける樹木採取権は物権ですから、
>木を伐採してこれを自由に処分し、権利期間が満了すれば、
>そのまま(はげ山)の状態で返せばよい訳で、植林の義務は何らなく
>(この義務を付けるとすれば契約による事になると思われます。)、
>そこで、森林環境譲与税の効力が発動し、森林整備という名のもと、
>我々の納めた税金で植林をするシステムなのでは、と妄想しています。
>
妄想ではないと思います。
野党の質問、ヌルいです。
部分部分を切り取って、相手がかわしやすいようにしているかと勘ぐってしまいます。
問題点の一つ
海外資本の企業の参入規制無しです。
「大々的に全国の国有林の伐採、販売する権利」
大々的?
どれだけの規模で許可を出すのだろうか。
アメリカ、カナダの森林業メジャーの名前もちらほら… この法案が成立後、海外企業に委託されれば、いわゆる払い下げ。
税金が溶けます。
騒がれると困るから、例の爆撃機のようにレーダーに察知されないよう粛々と勧めたいのでしょう。
ジャーナリズムに期待するしかないのか?
今後の動きは注視されます。
では、また宜しくお願い致します。 -
33486
>>33482
お世話になります。
字面だけでは分かり辛い面もあるのではと思いまして、画像を添付しました。
今回新たに出来た法律は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案」
として国会に提出されました。
従いまして、森林環境税及び森林環境譲与税はセットと見て良いと思われます。
また、画像から、この森林環境譲与税は譲与税特別会計の補完に当たるものでは
ないかと思います。
ところで、特別会計とは、よく知りませんのでググッて見ましたところ、
「特別会計 闇」というワードが出てきました。
特別会計の何たるかよりも、陰謀癖のある身としましてはスルーすることは
できず、そしたら、複数の個人ブログからこれに当たりました。当該ブログより
引用します。
『元財務相塩川正十郎が
「母屋でお粥をすすりながら、離れではすき焼きを喰ってる」』
というものです。そうそう、そんなものが、あった、あった。
上記ブログを読んでの以下は、あくまでも私なりの解釈です。
A:今、すき焼きを作っているんだけど、ちょっと具が足りないから、
国民に頼んでお金を出してもらおうよ。
B:へぇ~、そんな図々しい事頼めないよぉ~。
A:大丈夫だよ。だって1人1,000円だし、それをすき焼きの具とは
言わずに環境のために使うって事にすれば、きっと出してくれるよ。
B:そっか、そんなら、まっ、いいかっ。
特別会計は、各省庁の浪費の温床になっているのではと問題になり、
その数を減らしてきたようです。よって、今ある譲与税特別会計という
財布を用いて新たに財源を確保しようとしたのだと思っています。
一般会計予算につきましては、マスコミも取り挙げる事が多いと感じますが、
特別会計予算については、そうでもない印象を持っています。
つまり、特定のものに使うのであれば、余り厳しく詮索を受けることなく
裁量で使えるお金?といった印象です。
長文にて失礼致しました。
やっと亀だなも 2019年5月23日 20:58
>>33479
こんばんは。
お世話になっております。
昨日は、『国有林野改正法』を見たのみで、次の2本の法律は、
先程見てみました。
『森林環境税』と『森林環境譲与税』というのが、今回新たに導入されるもの。
ざっと、資料を見ましたが、まず森林環境税で吸い上げて、これを原資として
森林環境譲与税として、各自治体に譲与するというように読めました。
一方、既に導入されている『森林環境税(地方税)』とは、
森林を水源涵養機能だけでなく、台風や大雨時の土砂災害防止機能、
生物多様性の保全、夏の気温を低下させるなどの気候緩和機能、
レクレーションの場の提供など様々な公益的機能を持つものととらえ、
それらの機能を回復・維持するための ”森林整備事業” を地方自治体が行い、
その費用負担を住民に求める。
今回新たに導入される『森林環境譲与税(国税)』とは、
市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の
促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用並びに
都道府県が行う市町村による ”森林整備に対する支援” 等に関する
費用に充てなければならない。
* 「” ”」は、個人で強調するため付しました。
確かに、上記2つに対して明確な区別をつける事は困難なように
感じます(二重課税?)。
そして、何より驚いたのが上記にある支援の文字です。
これが最後に、『国有林野改正法』に行き着く訳ですか。
別々の法律のように見えて、実は1本の線で繋がっている、
実に巧妙に出来ているという風に理解致しました。
こうやって、ステルスの様に国から税金を吸い取られていく。
もっと、関心を持つべきと思います。
つまり、国有林野改正法に於ける樹木採取権は物権ですから、
木を伐採してこれを自由に処分し、権利期間が満了すれば、
そのまま(はげ山)の状態で返せばよい訳で、植林の義務は何らなく
(この義務を付けるとすれば契約による事になると思われます。)、
そこで、森林環境譲与税の効力が発動し、森林整備という名のもと、
我々の納めた税金で植林をするシステムなのでは、と妄想しています。
長文にて失礼致しました。