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FX夜总会 usdjpy ーとりあえずーの掲示板
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9607
>>9605
失礼しました。
相続では無く奥さんが購入された不動産なのですね。
その場合でも先程同様の注意が必要です。
物件購入価格+登記等購入の為の費用+不動産取得税額=取得価格ですが当時の領収書残ってますか?
購入から5年以上経過してますか?
住民票がずっとその物件にありマイホーム特例が受けられますか?
などなど、詳細はネット検索してみて下さい。
uta(N2) 2023年7月3日 13:33
>>9604
相続不動産とは?
今現在家内の資産なんだけど、その辺りは?