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スパークス・グループ(株)【8739】の掲示板 2019/04/17〜2020/01/16

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁のガイドラインでは、地域との関係構築が一番であると書かれているが当然ながら、徹底して 地域との関係構築を築いてから工事に入っているのはこの会社です 銀行と業務提携をしている会社ですから 当然と言えば当然です

◆事業計画策定ガイドライン◆
(太陽光発電)

2019年4月改 訂
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項

◆地域との関係構築◆

① 事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めること。

② 地域住民とのコミュニケーションを図るに当たり、配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開催や戸別訪問など具体的なコミュニケーションの方法について、自治体と相談するように努めること。
環境アセスメント手続の必要がない規模の発電設備の設置計画についても自治体と相談の上、事業の概要や環境・景観への影響等について、地域住民への説明会を開催するなど、事業について理解を得られるように努めること。


【解説】
太陽光発電設備の設置に当たっては、関係法令及び条例を遵守し適切に土地開発等を実施した場合においても、事前周知なしの開発行為の実施や地域住民とのコミュニケーション不足等により、地域住民との関係が悪化することがある。地域住民の理解が得られず、反対運動を受けて計画の修正・撤回を余儀なくされる事態や、訴訟問題に発展した事例も存在する。


これらを未然に防ぎ、太陽光発電設備が地域と共生して長期安定的に電力を供給するため、①について、事業計画作成の初期段階から太陽光発電事業者からの一方的な説明だけでなく、自治体や地域住民の意見を聴き適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に対応することが必要である。


②について、配慮すべき地域住民の範囲、説明会の開催の要否などの具体的なコミュニケーションの方法については、計画初期段階から積極的に自治体と相談して、検討することが有益である。

また、地域住民に対して、どのような事業者が事業を行うかをよく理解してもらうためには説明会の開催が効果的である。特に大規模発電設備を設置する場合、土地の開発を伴う場合、近隣住民の生活環境への影響が過大になる場合には、
地域とのコミュニケーションを密に図ることが求められる。また、条例に基づく環境アセスメント手続が必要な場合には、その手続において、説明会や環境影響評価図書に対する意見聴取等が定められており、これらを適切に実施することも、地域住民の理解の促進に資する。

なお、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成 25 年法律第 81 号)では、市町村の基本計画に則り、地域住民との合意形成の下、地域への利益の還元を伴う事業を行うことで、一部の関係法令の手続の円滑化が図られる仕組みとなっており、地域住民の理解促進の参考にされたい