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。あんなにあおった半導体、日本のしょうけん!!!!。おまえも悪よのう。
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hir***** 強く買いたい 2019年6月16日 21:25
MARUWA株、日々の値動きに対して、
一喜一憂せず、信念もって応援できるかどうか
にかかっている。
毎日の株価を気にする方には向かない株。
試されるのは胆力。 -
2018年3月 株主数 2598
外人・法人以外 2302(所有株式比14.2%)
1日の売買株数相当が信用取引
8~10万株÷400~500万円(1取引あたり想定)として、yygは200人。
掛け声だけで売買しない現物株の所有者数2300人より、相場をつくる200人。 -
802
>株主数:3691名
浮動株主はどのくらいだろうか
2年以上前に買った人は殆ど利が乗っているのでは?
つまり短期の人だけがやられている
売りたいタイミングで分割が囁かれた
結局 高値は見ただけで終わった
短気は短期に通じる
待てば海路の日和だ
>総会
名古屋のホテルに変更でアクセスが良くなった
行ってみようかな -
801
hir***** 強く買いたい 2019年6月10日 09:03
MARUWA
そろそろ、本気を出して下さい。
応援しています。 -
今日株主総会の案内が届いた。その中に株主数3691名と書いてあった。どれだけの人が含み益なんだろう?
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下値の抵抗力が他の電子デバイスより強い
売りたい向きはいなくなり、このあたりからで空売りは出ないのか
20年3月予想は、米中紛争をふまえて手堅く予測できる範囲の売上で業績算定していると、説明している。
それ以上の調整の必要がなければ、売られないどころか、買い戻されるだろう。
Huawei売上が現段階で予想できないサプライヤは、Huawei売上5割減でも確からしいか不透明。
MLCCなど、Huaweiに売れない部材は、他社に回せると気軽にいうが、新たなサプライチェーンをつくるまでに、需給が緩んで、在庫が増えて、価格が軟調になる怖れがある。したがって、ますます売上・利益予想が確からしく出来なくなり、株価は評価できなくなる。
Huawei 売上8%だとして、その全部がスマホ関連だとすれば、在庫価格下落を10%とすれば、
売上予想100x96%-(売上予想x4%x10%)=96-0.4=95.6
4.4%の調整が必要なのかどうか、サプライヤーの予想が出されないと、買えない。逆に、数字がでれば、売上減の限界が示されるから、買い戻される。
会社が修正の要不要、調整額を発表するか、アナリスト予想の乖離がばらつかないコンセンサスがでない限り。
5344は、業績予想の調整が不要だとわかれば、すぐに5000円に戻るだろう。
だから、4800円以下では売りづらい。下げ余地が5%も余裕がなく、リオードに対してリスクが高い。 -
上がってきたけど、何かあったのかなあ?
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hir***** 強く買いたい 2019年5月26日 09:03
日本特殊陶業も苦戦中ですが、
MARUWAは、頑張っています。
下げは意図的な力が働いているようだ。
しかし、突如、上昇するのがMARUWA
株。地合は悪いが、今後を応援し見守ります。 -
そろそろ買いたいので、もう少し下げて欲しいですね。
期待してます。 -
大量保有報告してたJPモルガンがあつめてるかもしれないね。
5月15日頃に5%超えたみたいだから、もう少しあげないと利益でないと思う。 -
トランプさんの一言でこんなに株価動くんですね。反転まで相当時間がかかりそうだな 3000円台までいくかも。
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ひとまず板の厚いほうに動くんゴww
売りだよ売りw
瓜w -
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ここのチャートみてたら今くらいの株価で買っとけば…と考えてしまいますよね
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hir***** 強く買いたい 2019年5月17日 23:27
本質的に、MARUWAは、良い会社です。
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この下がり方はよくない。安値更新は間違いないだろな
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何か根拠があるんじゃないですか
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高沢健太という「億トレ」を自認している奴が、連休中に「推奨銘柄」としてここを挙げてきた。
興味なかったので無視していたけど、ふとさっき思い出して株価みてぶったまげた。
何人か、被害にあっていないか?
可哀想だぞ(^^; -
企業会計の問題ではないでしょう。
起ったことの業績結果の報告であって、(こんなやあんな製品ができたらといった)想定にもとづく明日の利益のシミュレーションの作成義務はない。
企業会計の原則にて、次年度の根拠希薄な予想までカバーさせようというのは、筋がずれている。
さらに、企業会計原則に、投資家保護の証券の開示規整までカバーさせようとするのも、筋が悪いし、ありえん。
会社法は、業績の作成方法について企業会計原則に委ね、企業会計原則に従った計算書類(BSと損益計算書)の作成を前提にしている。会社法の目的が、株主保護と債権者保護であり、財源規則の適法な運営にあり、利益剰余金・利益準備金につき、分配可能金額を定め、株主の承諾なく払い戻したり、還元するなど違反は、会社法の罰則を伴う。監査法人が監査する計算書類であれば、その数値に依拠して取締役会に分配率の決定を委ねることが認められる。
日本や米の会社法は、株主の関心について金商法・証券法に委ねる。米証券法では発行市場と流通市場に分けられ、現実の運用はRuleの制定権と法執行をSECに委ねる。この表示問題は、流通市場に関連し、Rule 10b5にかかる問題なる。
金商法・証券法も業績の作成について企業会計に委ねる。証券開示の目的と企業会計の目的は異なる。証券法は作成の方法について範囲とせず、専門家の意見にいちゃもんをつけなくても、原則違反まで問われない。
開示の問題は、作成ではなく報告の問題であり、証券法が扱う規整であり、義務違反は法律違反で、取締役、役員に対する罰則を伴う。流通証券も発行証券開示も同様に、計算書類を含む事業にかかる重要事項の虚偽記載の問題しかない。
法は、重要事項について開示義務を定め、不開示も誤導的表示も証券法上の違反となるが、悪意あるいは過失の立証を要す。
報告義務のある事項の不開示や誤導であれば、違反を問えるが、今回のケースは、それらにはあたらない無関連である。
すなわち、米法流にいえば、取引所法に将来収益予想について報告義務内容に規定がおき、法執行を市場運営監督機関に委ねなければ、実効性が伴われない。
なお、企業会計原則につき、製品セグメントごとの損益計算ができる取引額まで表示する作成方法規定について問題視されいるのであれば、上の議論は的外れだが。
怒りの矛先は、筋が違うのではないか。
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zax***** 2019年6月19日 14:33
>>818
ドンドンあがってますね!