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ENEOSホールディングス(株)【5020】の掲示板 2022/11/25〜2022/12/03

>>175

まず基本として「相場変動を目的としていない場合」は内容の如何に関わらず、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらない。ネット・クチコミ、掲示板のやり取り等に該当(判例多数有り)。

金融商品取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
適法範囲
包括規定であるため抵触する行為の範囲は広い。そのため必ずしも個々の案件で検察が捜査を行うとは限らない。