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出光興産(株)【5019】の掲示板 2017/07/15〜2017/08/02
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>>36
「忠実屋・いなげや事件」も第三者割当増資の判例です。
どっかの外資ファンドが忠実屋といなげやの株を買い占めたため
忠実屋・いなげや双方が新株を発行して、
いなげやの株は忠実屋が
忠実屋の株はいなげやが
それぞれ買うことによって対抗しようとした事件でした。
支配権を争っている時に第三者割当増資をしたら
著しく不公正な方法と認定されてしまう可能性が高くなるのではないでしょうか。
今回のようなケースで「公募増資」が違法とされるケースをご存知でしたら
ぜひご教授ください。 -
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*** 2017年7月16日 19:30
>>36
支配権って言うけど別に創業家は支配はしてないんですよね
だって過半数持ってるわけじゃないんだから
創業家の権利って合併に反対できる権利でしょ
そんな権利保護する必要があるとは到底思えませんわ
何で反対なのかも意味不明なんだし
ビリケン 2017年7月16日 16:49
新株発行の差止は株主の個人的利益を守るための制度である。
「著しく不公正な方法」の具体的な内容について会社法は言及しておらず、解釈に委ねられている。裁判例を見ると、資金調達以外の目的、すなわち特定の株主の持株比率を低下させ、現在の支配権を維持することを主要な目的としてなされた新株発行が「著しく不公正な方法」による新株発行に該当するとして差止の仮処分を認めたものがある(「忠実屋・いなげや事件」東京地方裁判所平成1年7月25日決定 判例時報1317号28頁)。その判決ではたとえ支配権維持が主要な目的でないとしても特定の株主の持株比率低下を認識しつつ行った新株発行にそれを正当化するだけの理由がなければやはり「著しく不公正な方法」として差止の対象になるとしている。
新株発行の「主要な目的」がなんであるかによって「著しく不公正な方法」にあたるか否かを判断する判決が昭和40年代後半以降に多く出された。その一方で、具体的な資金調達目的があれば差止の対象とならないとした判決もある(大坂地方裁判所平成2年7月12日決定 判例時報1364号104頁)。
私は公募組なので差し止めが認められると「がっかり」ですが現物を買うにはあと3日の猶予しかありません!
思案の難しい局面です!!
売り機関が出動していないので、ここからの信用の売り方は十中八九負けでしょう、場が開く火曜日から株価は微上昇と推測しています。
カッコーさんに幸あれ!!そして僕にもお願いいたします!!