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サイバーステップ(株)【3810】の掲示板 2018/06/21〜2018/07/17

4/24のIRの5ページ目の「本新株予約権の取得請求条項」によると、5連続取引日で終値が下限行使価額(1,946円)を下回ると、みずほは、会社側に1,289円で残存する全ての新株予約権を取得させることが可能なようです。この場合、株価も1289円付近に下落するのでしょうか?

  • >>97

    通りすがりの者だが、この請求条項の意味は、5連続取引日で下限行使価格1946円を下回った場合は、みずほは1289円で取得済の新株予約権をサイバーステップに同額(1289円)で売却できるということじゃ。
    つまり、このケースが発生した場合は、その時点で増資は終了となる。

    この条項は、一般的にワラントを実施する場合に、万が一、途中で会社の不祥事があったりすると、新株の引受先(本件の場合はみずほ)が損害を被る可能性があるため、保険条項として設定されているものじゃ。

    よって、もし発動されたとしても、増資自体がそこで終了となるため、株価が1289円まで下落するということではない。
    まして、サイバーステップの場合は、成長投資のための増資なので、今後、会社の不祥事でも発覚しない限りは下限行使価格を下回って、例外条項が発動することはないであろう。
    万が一、例外条項が発動されて増資失敗となれば、引受先であるみずほの対面は丸つぶれだしのう。