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(株)アエリア【3758】の掲示板 2017/08/22

>>1975

h ttps://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/ifrs/industry/em/qa-02.html
一括もあり得るよ どっちでもいいじゃない

ミニマムギャランティ受取後のライセンス期間においてライセンス元がライセンス先に対して提供する業務や活動の有無等によって、収益認識のタイミングは異なるものと考えられます。

IAS18号は、ロイヤルティのように企業資産を第三者が利用することにより生ずる収益は、以下の条件を満たす場合に限り、取引先との契約条件に基づき発生主義にて収益を認識することとされています(29項)。

取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高い。
収益の額を信頼性をもって測定できる。
ミニマムギャランティ付きライセンス取引契約において、ライセンス元がミニマムギャランティを受取った後、ライセンス期間においてライセンス先のために広告宣伝や各種素材の提供等の一切の業務を行わず、ライセンス先におけるライセンス利用に関して影響を及ぼさないことが契約で定められている場合があります。この場合、ライセンス元はライセンス契約で求められる全ての義務を履行したとして、ライセンス期間の始めに受け取った、もしくは受け取ることが確実なミニマムギャランティを一括してライセンス期間開始日に収益計上することが可能であると考えられます。

一方で、ライセンス元がライセンス期間に亘って、ライセンス対象物に関する広告宣伝をすること等が契約上要請されている場合や取扱物のマスター素材やマスターテープの引渡しをライセンス先へ継続的に行っていく場合など、ランセンス元になんらかの重要な未履行の義務がある場合には、ライセンス期間の初めに一括して収益計上することはできず、契約実態を考慮した上で、ライセンス先からの報告に基づくライセンス使用料によりミニマムギャランティを取り崩して収益を計上していく方法や、ライセンス期間にわたって定額で収益認識をしていく方法による会計処理が求められます。