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テクミラホールディングス(株)【3627】の掲示板 2019/01/14〜2019/01/18

>>435

■ 利益を得るために噂を流す
 風説の流布とは、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。

 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため禁止されています。
風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、
またはその両方を課せられる恐れがあります。

 財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は、
10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金に課せられる恐れがあります。

って書いてあったけど大丈夫ですか?
(´・ω・`)