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ピクセルカンパニーズ(株)【2743】の掲示板 2024/04/21

>>352

10億しか資金を確認できないが資金を調達する意向であることを確認いたしましたはIRの規則として書く必要があったのかどうかですね。あえて記載の義務が
ないのに記載したか。

以下 P15より抜粋
割当予定先の払込みに要する財産の存在については、当社代表の吉田が2024年3月に割当予定先の代表者である鶴原氏から、割当予定先を名義人とする2024年3月29日作成の証券会社口座の取引残高報告書(対象期間:2024年1月1日から2024年3月31日))の写しを入手し、約10億円の資金を有していることを確認いたしました。しかしながら、本新株式及び本新株予約権の発行における払込に必要な資金を有しているものの、本新株予約権の全ての行使に必要な資金を有しておりませんでした。そのため、当社代表の吉田が払込に要する資金の調達について確認したところ、本新株予約権の行使に必要な資金の一部については、鶴原氏が代表を務めるYour Turn Inc.(1136 Union Mall #405 Honolulu HI96813 USA 代表者 鶴原 智也)を貸主とする金銭消費貸借契約を締結し資金を調達する意向であることを確認いたしました。