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(株)アイロムグループ【2372】の掲示板 2020/07/20〜2020/07/28

EDINET提出書類 森 豊隆(E08920) 変更報告書にある有価証券処分信託契約とは
みずほ信託銀行サイトより引用

商品の特徴
信託有価証券に関して、あらかじめ信託契約に定められた「最低売却希望価格」等の条件の範囲内で、当社の裁量において売却処分を行います。
*お客さまによる売却指図はできません。信託期間中の条件の変更は原則できません。

信託設定後にお客さま(委託者)に発生しうる信託有価証券についてのインサイダー情報(注1)から隔離し、信託期間中のすべての期間にわたって当社の裁量により信託有価証券の売却処分を行います。(客観性のあるチャイニーズウォール【注2】を構築します。)
*信託の設定は、信託有価証券についてのインサイダー情報をお客さまが有しないことを表明できる時点に限られます。

信託有価証券の価格にできるだけ影響を与えないように、市場の出来高を勘案しつつ、売却処分を行います。

基本このような契約だったと思うんですが
社長の立場から株主への説明として開示は必要かとオイラも思いますけど、上記の契約だったなら社長の意志でいつ売るとか出来ますかね?
違うかったら掲示板の皆さん、ごめんなさい