投稿一覧に戻る 燦キャピタルマネージメント(株)【2134】の掲示板 2024/01/31〜2024/02/22 328 baki 2月9日 19:27 臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。 臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。 なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。 株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。 もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。 この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。 そう思う19 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
baki 2月9日 19:27
臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。 臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。 なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。
株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。 もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。 この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。