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投稿コメント一覧 (15コメント)

  • 臨時株主総会は、必要な場合に臨…
    臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

    株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。

  • 臨時開催も臨時延長もただのアクションです。
    株価を維持するためでしょう。
    ただ
    臨時株主総会を招集して
    議決権を与えて
    いるのに
    大株主だけで決めちゃう事できなきから
    Revoかエボ

  • 臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

    株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。

  • 隣のビルの窓ガラスから見える景色じゃ
    本店移転先は非常階段やろな

  • 臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

    株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。

  • 臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

    株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。

  • 臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

    株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができます。

  • 臨時株主総会は、必要な場合に臨時で開催できる株主総会(会296条2項)で、定時株主総会における専属の「事業報告の内容の報告」と「計算書類の承認」以外の事項について付議されます。

臨時株主総会の基準日を定めることは一般的に行われていません。基準日を定めてない場合、臨時株主総会開催日当日の株主が議決権を有することになります。

なお、招集手続きや決議方法については、定時株主総会と何ら相違はありません。

    株主総会の招集通知漏れ、招集通知期間の不足、招集手続き違反、議案の要領の不足、取締役会決議のない招集などは、株主に株主総会決議の取消しを提訴する事が出来ます。

もっと危険なのは、実際に株主総会を開かず議事録だけ作成し、あたかも株主総会があったことにしているスタートアップです。これが発覚すると、決議不存在確認の訴えを起す事が出来ます。

この決議不存在確認の訴えは、議決無効確認の訴えとともに、株主に限らず誰でも訴えることができ、また提訴期限がないので(極論すれば)10年後でも訴えを起こすことができる。

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