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カードローン契約者が死亡したら負債は免除される? 相続放棄の注意点も解説

カードローン契約者が死亡したら負債は免除される? 相続放棄の注意点も解説

カードローンを借りた人は「債務者」と呼ばれ、債務者が亡くなった場合、遺族である配偶者や子供たちは、残された借金を相続することに。カードローンの契約者が死亡した際、負債の返済が免除される方法はあるのでしょうか。
そこで今回は、カードローンの契約者が死亡した場合、どうすれば返済が免除されるかを詳しく解説します。相続放棄や限定承認を利用する際の注意点も紹介するので、借金を相続しなければならない場合の参考にしてください。

1級FP技能士/内山FP総合事務所代表

監修者内山貴博外部サイト

証券会社勤務を経て2006年に独立。現在はライフプラン作成業務を中心に、セミナー・執筆・FP資格対策など幅広い活動を行っている。また、「FPとしてできることは何でも挑戦」することをモットーに、企業の経営サポートやグローバル展開など得意分野は多岐に渡る。

元銀行員/mybest 金融サービス情報コンテンツ担当

制作者大島凱斗

元銀行員として、法人顧客の経営支援・融資商品の提案、個人顧客の資産運用相談業務を担当。現在は日本最大級の商品比較サービスmybestにて金融・サービス商材の情報提供コンテンツを統括している。

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カードローンの契約者が死亡したら返済は免除される? 

結論、カードローンの契約者が死亡しても、原則的に返済は免除されません。以下では免除されない理由や、相続後にどのような形で返済を求められるのかについて解説します。

カードローンはマイナスの財産として引き継がれる

カードローンはマイナスの財産として引き継がれる

出典元:Getty Images

カードローンの契約者が亡くなった場合、利用残高は債務として相続人に引き継がれます。つまり、カードローンの借金は相続財産として遺されるのです。

相続の際には、亡くなった人の財産がプラス分もマイナス分もすべて引き継がれるのがルール。そのため、カードローンの債務も相続財産となります

カードローン同様に返済の義務が発生するマイナスの財産には、車のローン残高、水道光熱費、通信費などがあります。土地や預貯金、株券などのプラスの財産とともに、借金であるマイナス分も相続しなければなりません。

1級FP技能士/内山FP総合事務所代表

内山貴博

誰かに対して請求できる権利のことを「債権」といい、それに応じることを「債務」といいます。借りたお金は当然返済しなければなりません。本人や相続人に対し、銀行や消費者金融等は「請求する権利=債権」を有しているのです。

基本的には配偶者や子供などの相続人が債務の支払い義務を引き継ぐ

基本的には配偶者や子供などの相続人が債務の支払い義務を引き継ぐ

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カードローンの契約者が死亡した場合、基本的には配偶者や子供などの相続人が支払い義務を引き継ぎます。内縁関係の場合を除き、死亡した人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外の人は相続人になる順序が決まっており、順位の高い人がいればその人が相続人になります。

第1順位は死亡した人の子供です。子供がすでに死亡している場合は、その子供が相続人になります。カードローン契約者にとって孫にあたる人です。孫にあたる人も死亡している場合はさらにその下の子供という順番で、死亡した人の直系卑属が相続人に該当します。

第2順位は死亡した人の父母や祖父母です。第1順位の人がいない場合に相続人となります。父母のほうが祖父母よりもカードローン契約者に近い存在であるため、優先順位が高いこともあわせて覚えておきましょう。

第3順位は死亡した人の兄弟姉妹です。第2順位にも該当する人がいない場合に、相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡しているときはその子供、つまり死亡した人の甥・姪にあたる人が相続人になる決まりです。

ただし、死亡した人が遺言書を残している場合は、上記の順序に該当しない人でも相続人として認められます

※参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁(外部サイト)

相続人はどのように決まるのか

相続人はどのように決まるのか

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相続人は配偶者と誰が相続人になるかによって決まります。具体的なケースから相続人の決め方を見てみましょう。

配偶者と子供が相続人になる場合、法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いるケースでは、全員で残りの2分の1の財産を均等に相続します。たとえば子供が2人いる場合、1人あたりの相続分は全財産の4分の1です。

子供や孫がいない場合は、配偶者と父母(または祖父母)が相続人になります。配偶者の相続分が3分の2、父母の相続分は残りの3分の1です。父母どちらも存在している場合は、原則として残りの3分の1を均等に分けます。

子供や孫、父母、祖父母もいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)です。配偶者の相続分が4分の3で、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は均等に分けるため、たとえば兄弟姉妹が2人なら1人あたりの相続分は全財産の8分の1です。

上記の配分は民法で定められていますが、必ずこの割合で分割しなければいけないわけではありません。相続人の話し合いだけでは相続分が決まらなかった場合に適用されます。

1級FP技能士/内山FP総合事務所代表

内山貴博

遺言の場合も同様です。法定相続分にこだわらず被相続人の意思が優先されます。近年では「デジタル遺産」という表現が使われるように、ネット上で取引している資産など遺族がその存在を気づきにくいものもありますよ。遺言まで作成をしなくても、どのような資産や負債があるのか、生前に家族と共有しておくことは大切です。

相続後は一括返済を求められるケースが多い

相続後は一括返済を求められるケースが多い

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一般的に、カードローンの債務を相続したあとは、一括返済を求められます

カードローンを取り扱う企業の多くは、一括返済を求める条件に、「相続の開始」を定めています。相続人の負担が大きいことから、現在は規定を改訂している銀行などもあります。返済が困難だと感じたら、金融機関の窓口へ相談してみましょう。一括返済を求められた場合でも、相談することで分割払いに変更できる可能性があります。

ただし、現状では一括返済が必要なケースが多いと理解しておきましょう。

債務が相続されないケースもある

原則、遺族が引き継いだ負債は相続されますが、なかには支払わなくても良い場合も存在します。ここでは、借金の支払いが免除されるケースを紹介します。

団体信用生命保険に加入している借金は相続されない

団体信用生命保険に加入している借金は免除される

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団体信用生命保険に加入しているローンの場合は、契約者が亡くなると返済する必要がなくなります。団体信用生命保険とは、ローンの契約者に万が一のことがあった場合に、債務残高がまかなわれる保険のことです。

団体信用生命保険が付帯しているカードローンは稀なものの、なかには適用されるものもあります。

ちなみに、団体信用生命保険が付帯しているローン商品として代表的なものに「住宅ローン」が挙げられます。ほとんどの場合、住宅ローン契約者は団体信用生命保険に加入しているため、借入れ途中で世帯主が亡くなった場合でも、返済義務は免除されます。そのため、遺族は住宅ローン残高を支払う必要はありません。

1級FP技能士/内山FP総合事務所代表

内山貴博

団体信用生命保険は文字通り「保険」であるため、契約時に健康告知が必要となります。しかし、カードローン利用の場合、申込時に持病の有無や通院歴などを申請することはまずありません。つまり、カードローンの利用では、団体信用生命保険に加入していないのが一般的です。よって、亡くなってもカードローンの債務は残り続けます。

カードローン契約者が死亡した場合の相続人の対処法

カードローン契約者が死亡した場合は、3つの対処法があります。ここでは注意点もあわせて詳しく解説するので、チェックしておいてください。

1.相続財産で債務を返済する

1.相続財産で債務を返済する

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死亡した人が残したカードローンの債務は、相続した財産で返済するのが一般的です。債務よりもプラスの財産のほうが多ければ、返済しても手元に財産が残るでしょう。

しかし、財産には現金ではないものも含まれているため注意が必要です。現金以外の財産を相続して債務を返済する場合は、自分の現金から債務を返済しなければなりません。

このような事態を避けたい場合や、プラスの財産よりも債務が大きい場合は、次の相続放棄や限定承認を検討してみてください。 

2.相続財産より債務が多い場合は「相続放棄」を検討する

2.相続財産より債務が多い場合は「相続放棄」を検討する

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相続財産よりもカードローンの債務が多い場合には、相続放棄を検討しましょう。相続放棄とは、すべての遺産相続を放棄できる制度です。相続放棄することで、カードローンの債務を返済する義務がなくなります。

相続放棄は、ほかの相続人の判断に関係なく、自分1人の判断で行うことが可能です。ただし、相続人としての権利や義務を一切引き継がないことになるため、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受取れません。また、少しでも相続財産に手をつけると相続放棄はできなくなるので注意してください。

3.財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」も選択肢

3.財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」も選択肢

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限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ制度です。カードローンの債務以外にも、マイナスの財産が存在する可能性がある場合に有効な方法といえます。財産や債務がどれくらいあるかわからない場合にもおすすめです。

限定承認の手続きをしておけば、仮にプラスの財産を超えるマイナスの財産があった場合でも、債務の割合に応じてプラスの財産が返済に充てられます。財産がプラスマイナス0円になり、相続人は返済の負担を背負う必要がありません

最終的にプラスの財産のほうが多かった場合は、プラスの財産をそのまま受け取れるのもメリットです。

限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員が共同で申請する必要があります。誰か1人でも限定承認に同意しない場合は申請できません。また、限定承認の申請は非常に複雑な決まりごとが多いため難しい部分もあるでしょう。限定承認を希望する場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

限定承認や相続放棄は必ず3カ月以内に手続きを

限定承認や相続放棄は必ず3カ月以内に手続きを

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限定承認や相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。3カ月を過ぎると財産をすべて相続したとみなされるので注意してください。

特に限定承認は自分の判断だけでは申請できないため、時間がかかる可能性があります。ほかの相続人の同意を得るのに苦労することもあるでしょう。期限内に手続きができるように、余裕を持って早めに進めていくことが重要です。

なお、相続放棄をした人がいる場合に限定承認を行う際は、残りの相続人だけで手続きができます。相続放棄をした人は、はじめから相続人ではない人として扱われると覚えておきましょう。

相続したカードローンを返済せずにいるとどうなる? 

相続したカードローンを返済せずにいるとどうなる?

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相続したカードローンを返済しない場合には、金融機関から電話や書面で督促がきます。返済を滞らせてしまうと、信用情報にも影響を及ぼすため注意が必要です。

信用情報に返済遅延の履歴が残ってしまうと、今後ほかのローンを組むときや、賃貸契約をするとき、クレジットカードに申込むときなどに悪影響を及ぼします。

相続したカードローンの返済が厳しい場合は、相続を放棄することで返済を回避できますよ。

相続放棄や限定承認をする際の注意点

相続放棄や限定承認をする際に気をつけるべきポイントについて、以下でそれぞれ詳しく解説します。

相続放棄をしても、ほかの相続人に支払い義務が生じる

相続放棄をしても、ほかの相続人に支払い義務が生じる

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相続放棄をしても債務自体はなくならず、ほかの相続人に債務が相続されてしまう点には注意が必要です。相続財産は法定の相続順位にのっとり、第1位の子供、第2位の親、第3位の兄弟姉妹へと移っていきます。

自分が相続放棄すると次の順位の親族に債務の相続が移ってしまうため、事前によく話し合い、親族内で合意をとっておくとよいでしょう。

1級FP技能士/内山FP総合事務所代表

内山貴博

相続放棄はあくまで1相続人の判断であるため、他の相続人の債務返済が免除されるわけではありません。相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないため、例えば子供が放棄した権利が孫に移るということはありません。

財産を使ってしまうと相続放棄できない

財産を使ってしまうと相続放棄できない

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相続放棄の申立前に相続財産を使ってしまった場合は、財産を使ったことで相続を認めたものと判断されるため、原則として相続放棄ができなくなります

親族が亡くなった場合は、葬儀費用など急な出費が生じて慌てることがありますが、故人の財産に手をつけるのはすべての遺産を整理をしてからにしましょう。

ただし、死亡保険金や遺族年金など、家族に対して支払われるものやあらかじめ受取人が決まっているものなどは、相続財産ではなく受け取る人の固有の財産になるため、使ってしまっても問題ありません。

借金の一括返済を求められたときは?

前述の通り、限定承認や相続放棄は、相続が発生してから3カ月以内に手続きする必要があります。

しかし、手続きが間に合わず、一括返済しなければならない場合は、カードローンで借入れしてしまうのが手。契約者の葬儀費用が必要な場合も含め、急場しのぎには有効な方法です。

以下のページでは、カードローンをランキング形式で紹介しています。すぐ借りられるものや低い金利で借りられるものなど、さまざまな商品を掲載しているので、当てはまる人はチェックしてみてください。

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まとめ

まとめ

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本コンテンツでは、カードローンの契約者が死亡した場合の返済が免除される方法について解説しました。マイナスの財産も相続の対象となるため、自分が相続人に該当するかを確認して早めの対応を心がけましょう。相続放棄や限定承認は手続きが複雑な部分もあるので、専門家に相談することも検討してみてください。

提供元:mybest

※本記事に掲載されている情報は2022年10月04日時点のものです。お申込みの際は各社公式サイトに記載の最新の情報を必ずご確認ください。
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