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持分適用のナック社の株をあと6%買い増さないかな? 議決権三分の一まで行こうぜダスキン
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今日は昨日比+8%〜+25%の価格帯で揉み合いました。 終値ベースで、昨日比+8.51%で引けました。 +8.51%の値上がりです。 日足チャートの形こそ陰線となりましたが、個人的に悲観するには尚早だと思います。(※でも悲観する気持ちは分かりますよ。。) ちなみに今回の大口さんは、非常にお行儀が良いんです。(たぶん。) 小規模資金の私たち個人投資家を相手に、 圧倒的資金差がありながら(ほぼ1人芝居の状態でありながら)、 4/1の高騰から先週までのレンジ/保合局面まで、 一貫して窓をキッチリ閉め、トレンドラインに従いながら綺麗にチャートを描いて来ました。 このような、今回の大口さんの "チャートの流儀" 論 が 今回の局面においても適用されると仮定した場合には、 本日の陰線は下へ向かうための陰線とも断定できなくなってきます。 個人的には、一度窓を埋めて需給調整してから(売りを出し切ってから)、 明日上昇するためのエネルギー蓄積期間だったのでは?と、 希望的観測の色メガネを装着し、そう見ています👓 もう一つ悲観するには尚早だと考える理由が、本日の出来高ですね。 大口さんが大量の保有株を売り捌くためには、もっと高値圏で倍の出来高がないと、手仕舞い出来ないと思います。(でなければ、自分の売り圧で株価が取得平均単価以下に下がってしまうため) 前回4/1の高騰局面の4〜5日間の株価と出来高の推移を参考にして下さい。(画像貼りました。) 結論、どうなるかは明日にならないと分かりませんが、今日1日の実績としては昨日比+8.51%であり、悲観するには尚早だと思います。 以上、期待の色メガネを掛けたジョンより👓
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このような匿名掲示板で書き込みしている時点で私も含め人間としての底は知れてますからね。誰かが書いた便所の落書きと同じような類のものと捉えて、適用に流し読みするのが妥当かと。
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taroさんへ 貴兄はAblanceの決算につき循環取引、架空計上に度々言及されていますよね。 そこで貴兄の意見を伺いたいのですが、まず下記の日経の記事を読んでみて下さい。 ルネサス、税制度に阻まれた仏企業買収 専門家に波紋 2024年6月2日 5:00 [会員限定記事] 問題になったのは、ルネサスが2023年8月に実施を発表した仏シーカンス・コミュニケーションズに対するTOB(株式公開買い付け)だった。約2億ドル(当時約280億円)で9割以上の株式を取得し、最終的には完全子会社化することを目指していた。シーカンスは通信用の半導体設計に強みがあり、ルネサスは買収であらゆるモノがネットにつながる「IoT」分野を強化する狙いだった。 日本、ドイツ、フランスと3カ国をまたぐ複雑な買収スキームだった。実際のTOBはルネサスのドイツ子会社側が実施し、シーカンスをドイツ企業に国籍変更する予定だった。一方でシーカンスはフランスに新会社を作り、もとの資産や負債、従業員などを移管するなどとしていた。 いずれもシーカンスを迅速に完全子会社化するためで、節税などが目的ではなかったとみられる。 ところが日本のタックスヘイブン対策税制が思わぬ壁になった。同税制は、海外にペーパーカンパニーがあるなど一定の条件に該当する場合、日本の本社と合算して課税する仕組みで、外国子会社を使う租税回避を防ぐための制度だ。ただ課税対象になるかを巡り、企業側と国税当局の見解の相違も少なくない。 ルネサスによると、同社はTOB開始前から、税務上の取り扱いを東京国税局に照会。2月に同局から「タックスヘイブン対策税制の適用対象になる」といった趣旨の回答を受けた。東京国税局は、資産などを移して「空箱」になったシーカンスはペーパーカンパニーに該当し、税負担割合も低くなることなどから、適用対象になると判断したようだ。 同税制が適用されると、欧州の該当会社の所得がルネサスの所得に合算されて日本で課税される。ルネサスの日本での税負担が増すことにつながる。実はルネサスはこうした税負担リスクを懸念し、TOB実施の基本合意書で、日本で納税が必要となった場合には契約を解除できると定めていた。国税側の回答を受け、この解除権を行使してTOBを撤回した。 (川瀬智浄、向野崚)
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10年後に公開なら、時効が適用されるから10年らしいね。 どこまでも姑息な奴らだね。 法に触れても捕まらないし、責任も追及されない安全策までたたき出してくるとは。 しかも、黒塗りにすることもあるらしい。笑
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でも、ドローンは惑星探査にも適用できないのでしょうか…。Boxを落として、Box内部に充電機器接続状態のドローン。バッテリー残が少ないとBox帰還。 「スペースルンバ」誕生である😌 あと 警察や消防とドローン活用時代へ。 軽トラパトカー🚓の荷台からドローンが 飛び立つ光景なんかも…と。人手代替・迅速・情報収集作業効率化と。 個人の思惑 🤤㊗️
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先ほどの続きです。通商法301条の追加関税は中国原産品に対する追加関税と いう事ですので、VSUNの太陽光パネルは対象外ではないかと思います。 米USTR、現行の対中301条関税の適用除外措置を一定期間延長 (米国、中国) 2024年05月27日 米国通商代表部(USTR)は5月24日、1974年通商法301条に基づいて中国の原産品に課している追加関税(301条関税)について、一部の品目にこれまで認めてきた適用除外措置を一定期間延長すると発表。 301条関税は2018年7月以降、段階的に課してきたが、パブリックコメントを踏まえた352品目と、新型コロナウイルス感染症対策用の医療関連製品77品目の合計429品目については、5月31日まで適用除外措置を認めていた(2023年12月27日記事参照)。USTRは別途進めていた301条関税の全体的な見直しを経て最近、一部品目の関税率引き上げと、新たな適用除外制度を発表していたが、現行の適用除外措置の取り扱いについては何ら発表していなかった(2024年5月23日記事参照)。 USTRは現行の429品目への適用除外措置を2段階に分けて延長する。まず、全ての品目について適用除外を6月14日まで延長する。その上で、官報の付属書D(Annex D)に記載された品目については、同日までの延長で適用除外を終了させる。これらは、パブリックコメントで延長の要請がなかった、もしくは今後、中国以外からの調達にシフトすることや中国以外で調達できないことについて納得のいく説明がなかった品目となる。一方、官報の付属書C(Annex C)に記載の品目については、さらに2025年5月31日までの延長を認める。 今回の発表をもって、USTRによる301条関税の見直しの全容が明らかになったことになる。 (磯部真一) (米国、中国)
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明日約定なので今日の市場(5%以上上げ)のと明日10時の為替レートで決まる基準価格が適用だと思います。
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NISA口座でUSS(株式公開買付)を購入して、日鉄のTOB(株式公開買付)に応じることは可能です。ただし、いくつか注意点がありますので、以下に詳しく説明します。 NISA口座でのTOB応募: 当社で副代理人となった銘柄のTOBであれば、NISA口座のまま応募できます。1 ただし、TOBに応募して売却した場合でも、年間投資枠は回復しないことに注意してください。 当社で取扱のないTOBの場合: NISA口座から課税口座に払いだした上で、代理人である証券会社に移管し、TOBに応募する必要があります。 この場合、払いだした時点の時価にて課税口座に移り、NISA口座(非課税口座)の適用は終了します。 総括すると、NISA口座でUSSを購入して日鉄のTOBに応じることは可能ですが、具体的なケースによって異なるため、証券会社と相談して最適な方法を選択してください。23 また、新NISAは非課税期間が無期限になったため、成長投資枠を使って個別株に投資した場合、特に売り時を考慮せずにそのまま保有していても問題ありません。4 ご注意として、投資にはリスクが伴いますので、慎重に判断してくださいね。 注意::■■為替に注意がいりそう。
配当金は分離課税で累進税率では…
2024/06/03 23:16
配当金は分離課税で累進税率ではなく 分離課税の20%が適用されます 役員は給与所得より配当金が助かります また決算良くて 一株利益190円あり 100円は普通だと 今では思う