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立民・枝野氏「蓮舫氏を知事に」演説は公選法違反か 事務所「法の範囲」専門家「グレー」 こういう問題に白黒を付けるには、公選法違反で告発して、その結論を司直の手に委ねるのがベスト でも、こういうとき、問題視されている政治家が自民党議員なら、左派市民活動家らが直ぐに告発に動くんだけど、問題視されている政治家が左派野党大物議員となると、誰も告発なんてしてこないんだろうなwww
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まあでも、一通り記事読んだけどガイダンスミスを問題視してる記事はないですね そもそも次のQや一年程度の期間でこの株評価する人はいないでしょう トレンドは全く変化していません 結局、今回は売り崩すことに決めていたんでしょう 明日以降限のオプション見ても、今後も下がると考えている大きな取引はほとんどないようです。 来週以降は上がりそうに見えますけどね。
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雇用統計が強かったからドル高方向に 向いたのではなく、内訳が悪く景気不安から 国債が買われて米長期金利が急騰したから ドル高になった感じ。 フルタイム労働者が -625K パートタイム労働者が +286K 中でもネイティブワーカーは-663K 移民労働者が(不法移民含む) +414K パートタイムは2つ3つ掛け持ちすると1人でも2,3とカウントされ合計される。 なかでも不法移民の就労増が問題視されている。 米長期金利は4.3%→4.42%へと3.41%分の 上げ幅を維持。 雇用統計の明るい結果というよりは 内訳から米長期金利の再上昇が危惧されての ドル高。
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銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇をほのめかすような行為は、主に以下の法律に違反する可能性があります。 1. 独占禁止法(公正取引委員会所管) 独占禁止法は、競争の促進と公正な取引を確保するために設けられた法律です。銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇を行うことは、次のような観点から問題視される可能性があります。 - 不当な取引制限(第3条):企業間の取引条件を不当に制限することにより、市場競争を阻害する行為。 - 優越的地位の濫用(第19条):取引先に対して優越的な地位を利用して、不当に不利益な条件を強いる行為。 このような行為は、銀行が顧客に対して不当な圧力をかける形で取引を強要するものであり、公正な市場競争を損なう可能性があります。 2. 銀行法(金融庁所管) 銀行法は、銀行の業務範囲や行動を規定しています。銀行がそのグループ会社との取引を条件に貸出金利を優遇する行為は、以下の条項に抵触する可能性があります。 - 第13条:銀行の公正な取引の確保に関する規定。 - 第26条:銀行の業務運営における公正な競争の維持に関する規定。 銀行がそのグループ会社との取引を条件に取引を優遇することは、業務運営における公正な競争を妨げる行為と見なされる可能性があります。 3. 金融商品取引法(金融庁所管) 金融商品取引法は、有価証券の取引に関する規制を定めています。銀行がそのグループ証券会社との取引を条件に貸出金利の優遇を行う場合、次の規定に違反する可能性があります。 - 第117条:不正な取引行為の禁止。顧客に対して取引条件を誤解させる行為や、顧客に不当に取引を強要する行為を禁止しています。 銀行がグループ証券会社との取引を条件に貸出金利を優遇することは、顧客に対して誤解を招く行為や不当な取引強要と見なされる可能性があります。
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撤回があろうとなかろうとAβ56 の論文は、レカネマブとは全然関係ない話。アミロイド仮説はアミロイドβの主成分であるAβ40とAβ42が発症の原因とする学説で、Aβ56はメインストリームの話ではない。エーザイも問題視してニュースリリースでこれを否定している。どうやら仕手戦が仕掛けられている感じがする。 その流れからすると、もう売っちゃた方には申し訳ないが、明日は暴騰する可能性が。仕手戦は短期間で終わらないと儲けが少なくなる。
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売上計上できないから、在庫金額どんどん膨らんだじゃないの? 在庫金額の増加>売上金額の増加が 問題視されてる
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>イルカでもサメでも >どうでもええわな! >会社から正式な開示が >無ければ ただの寝言や! > >さてさて 貴様もいつからそんな愚かなトレーダーになったのか 私の追っかけしていてそれか・・・ 正式な開示の前に関係者か重要事項しゃべると法律に抵触するやろ それを愚か者の人間がいつもそうではないと眠たいことをいっているから問題視しているんや
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創業者で当時社長の國光宏尚(2021年退社済)は「上場ゴール」と呼ばれる現状を問題視。「企業もVCも証券会社もIPOすることだけが目的になってしまっている」とIPOの在り方を批判してきた。『目標はエンタメ世界一』と公言し2014年に公開価格3300円で華々しく上場。 ところが上場2カ月半で業績予想を下方修正した上、15年4月期は黒字予想から4億円の営業赤字に転落の決算発表。gomiと言われ続けて現在に至る。 逆テンバガー関連銘柄の雄。
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> 国会で枝野氏の「蓮舫氏を勝たせよう」演説 > を問題視「事前運動の要素そろっている」 > 浜田聡参院議員が、国会で枝野氏が有楽町で > の蓮舫氏への応援演説で「皆さんの力で知事に > 当選させていただきたい」などと述べた事を > 問題視、枝野氏と蓮舫氏の演説を一部放送局「テレビ朝日」がそのまま放送した事も同じ > 罪に「公職選挙法違反」に当たるのではないか > と述べた 産経新聞 > 国会で取り上げるのは良い事、告発する者 > も増える ⬆️ 事前運動の禁止 公職選挙法(以下「公選法」)では、「事前運動」が禁止されています(129条)。 この事前運動の禁止に違反して、 刑事事件として摘発・起訴され、 判決にまで至ると、 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ (同法239条1項1号)、 選挙権 及び 被選挙権 が 停止 されます (同法252条1項・2項)。
米司法当局、独禁法違反でアップ…
2024/06/08 09:01
米司法当局、独禁法違反でアップル提訴 スマホ巡り、巨大ITに逆風 2024年03月22日07時27分配信 【ワシントン、シリコンバレー時事】米司法省と16州・地区司法当局は21日、反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いで、米IT大手アップルを提訴した。主力のスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」の高い市場占有率を利用し、他社によるアプリ開発やサービス提供を阻害。消費者らに不利益を与えていると判断した。 バイデン政権は、グーグル、アマゾン・ドット・コム、メタの米3社も同法違反で提訴しており、巨大ITへの逆風が強まっている。ガーランド司法長官は「アップルは単なる競争ではなく、法律に違反することで独占的な力を維持している」と非難した。 グーグルの生成AI活用検討 アップルがアイフォーン搭載で協議―米報道 アップルは「この訴訟は事実としても、法律上も間違っていると信じており、強く反論する」とコメントした。 発表によると、アップルは、他のスマホに乗り換えやすい機能を持つアプリの開発を妨害。多様な電子決済の提供を妨げたり、他社製スマートウオッチの機能を制限したりした。当局は、アプリ開発者から最大30%とされる高額手数料「アップル税」を徴収していることも問題視している。