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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。 緒間江は、場火だから、理解できないか(爆笑)
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。
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>メンズさんは。 > >出来るだけ早く逃げて〜〜、とホルダーさん達に忠告していますが。 > >メンズさんの売り煽りを信じて逃げたひと達に。仮に今後値上がりした時にどう責任を取りますか?😀 〉くどいようだが、、、◯さんの今後の為にも自己責任の大原則〈法にある〉を最低限抑えておくべきかと!❢🤗🙏 株価投資をやる人は、自己責任判断でその結果責任の損害が仮にあっても補填されないって事を理解した上でやってねだけですよ❢❢❢ あまりにも初歩的な事で、、、唖然としましたが◯さんの視野を少しでも広げるお役に立てば幸いかな❢🤗 〉ふくろう教授の投資信託ゼミナール MENU 投資信託などの金融商品への投資を行う上で、忘れてはならないのが「自己責任」の原則です。 「自己責任」を具体的に説明して。 投資するときにみなさんが損失を被ったとしても、それはすべてみなさん自身が負担する原則のことを「自己責任」といいます。 ★★★★★★「自己責任」を簡単にいえば、自分で考えて行動し、その結果についての責任も自分で負う、ということです。 ★★★★★銀行預金や郵便貯金と異なり、リスクのともなう証券取引においては、どのようなリスクがあるのかを理解し、どのように対応するかをご自身で判断する必要があります。 ★★★もちろん、この自己責任が成り立つためには、資本市場の公正性が確保されていなければなりません。このため、「情報開示(ディスクロージャー)」、「投資家保護」、「適合性の原則」など、販売する側の法制度も整備されました。 預金にお金を寝かせておくにしても、積極的に運用するにしても、 ★★★★★★その商品の特徴を理解しておくことが必要です。 ★★★★★★基本的な特徴をつかんでおくと、この金融商品は「景気が悪くなっても大丈夫そうだ」、とか、 ★★★★★★「この金融商品は、株式の性格が強そうだ」といった見方ができるようになります。 ★★★★★商品の特徴がよく理解できない場合は、投資信託説明書(目論見書)を読むなどして、理解を深めましょう〉 それと嘘を記載できないモブキャストの有価証券報告書は是非確認すべきです❢❢❢ モブキャストの経営継続の疑義注記(ゴーイングコンサーン)がどうなってるか?=上場維持基準をクリアーできそうなのかについてなど。。。
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もっと言うと「証券取引法 自己責任」で検索してみなよ❢🤗 〉★★★★★・・・証券取引法における自己責任原則とは、投資者が証券取引で損失を被ったとしても、その損失は投資者が自ら負担するという原則です。 ★★★★★証券取引は常にリスクを伴うため、投資家はリスクを十分に理解したうえで、 ★★★★★★自らの判断と責任に基づいて投資を行う必要があります。 ★★★★★★★誰かに「儲かる」と勧められて損をしても、誰も損失を補償してくれません。 ★★★★★★★証券業界では、投資勧誘に際して、顧客に対して投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させるよう求めています。 また、金融商品取引業者には説明責任の履行が求められ、資本市場の公正性を確保するための法制度が整備されています。〉
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選択制夫婦別姓は、現行の戸籍制度のままでは不可能だろう。 仮に、夫婦別姓(選択制を含む)が導入された場合、一定期間(例えば、施行日より3年以内)を設定し、夫婦別姓を望む人(姓を変えたい人)に対して「期間内に所定の手続きをお願いします」みたいになるはずである。 ということは、おばあさんが旧姓を選択したとすると、お母さんは父と母の氏のどちらかを選択することができるようになり、その子供は父方の祖父母、母方の祖父母の中から選択できるようになる。仮に、こういったことが全家庭で起きた場合でも、これに耐えられる法制度や運用ルールを用意しなければならない。 このように、現行の戸籍制度を前提した場合、夫婦別姓(選択制を含む)を導入するのは実務上不可能である。 したがって、マイナンバーとの統廃合など、新しい仕組みが必要となり、結局のところ、戸籍法に代わる新法を制定しなければならなくなるだろう。
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第2章 会社情報の適時開示等 (会社情報の開示) 第2条 上場会社(有価証券上場規程第2条第2項及びJASDAQに おける有価証券上場規程(以下「JQ有価証券上場規程」という。)第 3条第2項に規定する上場会社をいう。以下同じ。)は,次の各号のい ずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実 にあっては,本所が定める基準に該当するものその他の投資者の投資 判断に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるものを除く。)は,本所 - 2 - が定めるところにより,直ちにその内容を開示しなければならない。 この場合において,上場外国会社に対するこの項,次項,第4項及び 第8項の規定の適用に当たっては,当該上場外国会社の本国における 法制度等を勘案するものとする。 (1) 上場会社の業務執行を決定する機関が,次に掲げる事項を行うこ とについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないこと を決定した場合を含む。) r 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業 化を含む。以下同じ。)
立憲民主党 野田代表の公約 …
2024/10/28 01:15
立憲民主党 野田代表の公約 ○経済・財政 ・消費税25%へ増税。金融所得課税の増税 ・日銀が保有する上場投資信託(ETF)は政府に移管し、売却益を少子化対策などの財源に充当する 〇エネルギー・脱炭素 ・30年の再生可能エネルギーによる発電割合を50%、50年に100%をめざす。50年までのできる限り早い時期に化石燃料にも原子力発電にも依存しないカーボンニュートラルを達成 ・原発の新増設は認めない。廃炉作業を国の管理下におく体制をつくる。実効性のある避難計画の策定、地元合意がないままの原発の再稼働は認めない ・太陽光発電について屋根置き太陽光発電、大規模駐車場への設置、営農型太陽光発電を普及する。公共施設の太陽光発電設置を義務化 〇家族・子育て ・公立小中学校の給食費、国公立大学の授業料を無償化する。私立大学・専門学校には同額程度の負担軽減をする。就学前教育・保育の無償化を進める。高校の授業料は所得制限をなくし、完全無償にする ・18歳までの全ての子どもに1人あたり月1万5000円の児童手当を支給する ・選択的夫婦別姓制度を早期に実現する。同性婚を可能とする法制度を実現する 今回の立憲の公約、不味いところをまとめてみた これ自民よりも不味いだろ。