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宝塚 だいぶ株主の心の中で引きずっていますな 株主優待なのか それとも一族優待なのか 開演するまではわからない もしSS席に株主以外の何者かが着席していたら SS席以外に着席する抽選に勝利した株主ですらSS席に着席する何者かの引き立て役のエキストラに過ぎない SS席に着席する者はさぞ気持ち良かろう まあそれが気に食わないなんて思う方は この株主優待について独禁法の優越的地位の濫用にあたるかどうか 公正取引委員会に問い合わせるのも一興であろう
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【街の本屋さんを元気にして日本の文化を守る】 経済産業省は街の書店を支援するため、今春「書店振興プロジェクトチーム」を発足し、夏には方向性を示すため、書店関係者へのヒアリングなどを進めている。 時間があまりないので、どこまでやれるか分かりませんが、夏には一つの区切りで、どのような対策をするのか方向性は出せると思います。 経済産業大臣 齋藤 健 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【文教堂、事業再生ADR成立】 事業再生ADR制度とは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。
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では麻生の株の買い占めも機関投資家の空売り勢は分かっていた可能性も? それってインサイダーでは? ↓ 麻生氏が株の買い占めを計画していた可能性を、機関投資家が事前に把握していたかどうかは明確ではありません。インサイダー取引は、非公開情報を利用して株式市場での取引を行うことを指しますが、この場合、麻生氏が株の買い占めを計画していたことが市場参加者に知らされていたかどうかが鍵となります。 もし麻生氏の株の買い占め計画が事前に市場参加者に漏れていた場合、それがインサイダー取引に該当する可能性があります。しかし、事前に計画が漏れていたかどうかは、証拠や詳細な調査が行われるまで確定的には言えません。 一般的に、企業の重要な情報が非公開のまま市場参加者に漏れることは許容されません。市場公正性の維持と投資家の信頼を守るために、適切な監視と法的措置が取られます。
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President Donald J. Trump The Jury Instructions given by HIGHLY CONFLICTED Judge, Juan Merchan, were UNFAIR, MISLEADING, INACCURATE, AND UNCONSTITUTIONAL. They were also VERY CONFUSING (Just what the Judge wanted!), BECAUSE THERE WAS NO CRIME! 非常に利害関係の強い判事、フアン・メルチャンによる陪審員指示は、不公正で、誤解を招き、不正確で、憲法違反であった。また、非常に混乱させるものであった(まさに判事の思う壺!)、なぜなら犯罪はなかったからだ! @DanScavinoFORCE Dan Scavino Force🇺🇸🦅
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【ポイントの整理】 ①事業再生ADRが成立している為、一先ず法的整理の危機は遠避かっている。 ②経済産業省の斎藤健大臣は、街の本屋さんを支援する施策を夏に打ち出す感じだ。このタイミングで株価が反応する可能性を上げる。 ③チャートで見る限り下り坂では無く、横這いからの切り上がりに発生した『動意』があり、下値は限定的に思われる点と、少しでも買いが入ると食い付く反応を見せている。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˊ•͈◇•͈ˋ)っ))もちろん騰がらない場合も考えて確率を五分五分とします。 下がっても36円、ただし切り上がりですから37円38円では当然買いが入ります。しかし祭りが発生したならリスクより利益が上回るでしょう。 トータルで勝てばいいんですよ。 動き出してから飛び付くよりも、下値の限られている今買うべきだと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【街の本屋さんを元気にして日本の文化を守る】 経済産業省は街の書店を支援するため、今春「書店振興プロジェクトチーム」を発足し、夏には方向性を示すため、書店関係者へのヒアリングなどを進めている。 時間があまりないので、どこまでやれるか分かりませんが、夏には一つの区切りで、どのような対策をするのか方向性は出せると思います。 経済産業大臣 齋藤 健 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【文教堂、事業再生ADR成立】 事業再生ADR制度とは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。
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公正取引委員会がどこまで踏み込んだ事をするか現時点では未知数なので解りませんが。日産としては悪材料なので早く終結したいでしょうが。
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下請けじゃなくて指導するのは公正取引委員会ですね。 社内調査しかされていないようなのでサプライヤー側も調査するべきですね。 これで一件落着とはいかないでしょう。来週以降も続きます。この件は。
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1-2 反対株主の株式買取請求 株式の併合により1株未満の端数が生じる場合、その株式併合に反対の株主は、会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。 会社が、株式の併合をしようとする場合、その都度、株主総会決議を実施する必要があるのですが(会社法180条2項、309条2項4号)、株式買取請求権を行使するためには、その株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。 また、株主総会決議では、株式合併の効力を生じる日(効力発生日)が定められるのですが、株式買取請求は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に行う必要がありますので(会社法182条の4第4項)、注意が必要です。 株式の価格の決定については、株式買取請求を行った後、まず会社と協議を行い、協議が整えば、その支払を受けることになりますし(会社法182条の5第1項)、もし協議が整わないようであれば、裁判所に対し、価格決定の申立てをするという流れになります(会社法182条の5第2項)。 会社法182条の4第1項 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 会社法182条の4第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 同項1号 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) 会社法182条の4第4項 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 会社法182条の5第1項 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法182条の5第2項 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
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スクイーズアウト(キャッシュアウト)と株価の関係 スクイーズアウトを実施するには、大株主が少数株主の株式を取得するため、対象株式の株価算定が必要となります。その買取価額は、大株主が主導することになりますが、少数株主が納得できる「公正な価額」で買い取ることが重要です。 株価算定に関して少数株主が納得できない場合、少数株主は裁判所に価格決定に関する異議申立てを行うことができます。裁判所が算出する株価は、対象会社が事業を継続的に行うことを前提とした株価算定となるケースが多くあります。株価の算定方法としては大きく3つに分けられますが、将来のキャッシュフローを現在価値に割引いて算出するインカムアプローチが採用されることが多いため、少数株主と買取価額で合意できない場合は、想定よりも高い株価で買取が必要となるケースがあります。参考にスクイーズアウトの際の株価算定の代表的な評価方法について紹介します。 インカムアプローチ 将来のキャッシュフローを現在価値に割引いて評価する方法 代表的な算定方法としてはDCF法が挙げられます。 コストアプローチ 事業運営に必要な資産や負債を時価評価し、再現コストを計算する方法 代表的な算定方法としては、簿価純資産法・時価純資産法が挙げられます。 マーケットアプローチ 自社と類似する上場企業の指標を参考に、相対的な評価を行う方法 上場廃止の終値を買取値にするのは株価算定手法としてはおかしい。
コラテジェンの承認は前回の時は…
2024/06/02 00:16
コラテジェンの承認は前回の時は安部元首相がいたので仮承認になったわけです。今度は真のデータベース(いろいろな治験結果にもとづく)で政治力の全くない状況下で公正に判断して欲しいですね。