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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/09

>>1309

最低限まともな知識を身につけないと
ただ 無知を晒しているだけだ。
これ読んでよく理解しなさい。
親切にまとめてあげたんだぞ。


「扶養義務」により親の介護は放棄できない。
民法第877条第1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
と定められています。「直系血族」とは、祖父母・父母・子・孫のことです。

扶養義務を守らず、親の介護を放棄すると「保護責任者遺棄罪」に該当し、
3月以上5年以下の懲役が科される可能性があります。 さらに、
介護放棄により親が亡くなったり怪我をしたりした場合、保護責任者遺棄致死罪、
保護責任者遺棄致傷罪に該当します。

つまり姥捨ては保護責任者遺棄致死罪となる。

保護責任を遺棄・し、相手を死亡させてしまった場合は、保護責任者遺棄致死罪が問われます。
こちらも傷害の罪と比較して重い刑に処断されます。 傷害致死罪の罰則は【3年以上20年以下の懲役】です。
つまり、保護責任者遺棄致死罪の罰則は【3年以上20年以下の懲役】となります。