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日経平均株価【998407】の掲示板 2022/05/16
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>>2217
釣銭ちょろまかしは詐欺罪になる
1万円支払って10万釣銭が来て、それをもらって気が付かないはずがない
それは詐欺罪として罪になります
ただ、これは釣銭を受け取ったとき、それが間違いとわかっているときだけ
わからずにもらって、あとで気が付いた場合は違うのです
その場合は釣銭を返還請求することはできますが
返さなくても詐欺にはなりません
なぜなら、釣銭をすでに自分のお金と認識して所有権が移っているからです
釣銭を使ってしまっている場合も当然返すことが出来ません
per***** 2022年5月16日 15:12
>>2176
> この町長の犯罪者と断言した発言および、実名を晒した行為が名誉棄損罪に該当します
> 自分たちが勝手に口座に振り込んでおきながら
> 返さないと犯罪者と断定し実名晒す行為
> 許されるとでも?
アホだろ
相手のミスでも
釣銭ちょろまかしても詐欺