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日経平均株価【998407】の掲示板 2019/07/08

常識的に考えてもダメな行為だが、公選法でも規制されていて「虚偽事項公表罪」(公職選挙法235条2項)にあたる。
 たとえば、「A候補が愛人をつくって不倫している」「B候補は東大卒といっているが、実は大学に行っていない」といったウソの情報をでっちあげて、ツイッター等で流してはいけないということだ。
 ウソの情報の中身によっては、刑法の「名誉毀損罪」(刑法230条1項)や「侮辱罪」(刑法231条)にあたる可能性もある。