投稿一覧に戻る 日経平均株価【998407】の掲示板 2019/07/08 625 two***** 2019年7月8日 09:51 常識的に考えてもダメな行為だが、公選法でも規制されていて「虚偽事項公表罪」(公職選挙法235条2項)にあたる。 たとえば、「A候補が愛人をつくって不倫している」「B候補は東大卒といっているが、実は大学に行っていない」といったウソの情報をでっちあげて、ツイッター等で流してはいけないということだ。 ウソの情報の中身によっては、刑法の「名誉毀損罪」(刑法230条1項)や「侮辱罪」(刑法231条)にあたる可能性もある。 そう思う4 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
two***** 2019年7月8日 09:51
常識的に考えてもダメな行為だが、公選法でも規制されていて「虚偽事項公表罪」(公職選挙法235条2項)にあたる。
たとえば、「A候補が愛人をつくって不倫している」「B候補は東大卒といっているが、実は大学に行っていない」といったウソの情報をでっちあげて、ツイッター等で流してはいけないということだ。
ウソの情報の中身によっては、刑法の「名誉毀損罪」(刑法230条1項)や「侮辱罪」(刑法231条)にあたる可能性もある。