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日経平均株価【998407】の掲示板 2018/04/04

2018年4月1日、韓国の憲法学界から、朴槿恵(パク・クネ)政権時代の15年に締結された慰安婦問題に関する日韓合意と関連し「文在寅(ムン・ジェイン)大統領の裁量で締結を撤回・終了することが可能」という主張が登場し、注目を浴びている。韓国・世界日報が報じた。

記事によると、韓国の有名私大・高麗(コリョ)大学法学専門大学院のキム・ソンテク教授は「15年韓日慰安婦合意の憲法的・国際法的問題」というテーマの学術発表会で「15年12月28日に韓日外交長官が共同記者会見で発表した韓日慰安婦問題をめぐる合意は、法的拘束力がない合意」とし、「大統領の裁量で撤回・終了できるもの」と主張した。

また「罷免された大統領が期限を設けて急いで決定したために起こった『失敗した外交政策』。新政府にとって、過去の政府の誤った外交政策を修正することはむしろ求められていることであり、このような事情を日本政府も了解することが政治的・道義的に正しい」と述べたという。

キム教授が「法的文書として見られない」と指摘した根拠は、「合意形式が口頭であること」「発表も共同記者会見という枠組みを選んだこと」「発表に盛り込まれた内容の文章が法律的ニュアンスを持たないよう注意を払われていること」「憲法上の条約の締結・公布手続きを経ていないこと」「拘束力のある政府間合意とみるに値する国内手続きを省略したこと」「国際法的観点からも合意の法的拘束力を担保するための内容が抜けていること」だという。さらに「紳士協定(gentleman’s agreement)または事実上合意(de facto-agreement)に過ぎない」と結論づけた。

日本についても「何としても法的責任・法的義務を負わないよう一字一字に細かく気を配ったことが分かる」とし、「日本政府としては1965年の韓日請求権協定によって全て終わった問題を韓国政府がまた蒸し返したものと認識していた。日本政府にとって12・28の合意は、これ以上法律的に問題にならない事項に対する合意であるため、法律的文書やある種の法律的意味を持つ合意になってはならなかった」と分析したという。