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日経平均株価【998407】の掲示板 2017/09/21
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>>3527
最高裁判例は、その時に行われた解散選挙について判断をしなかっただけで、以後に行われる解散選挙も合法と判定したものでは無い。
従って、総理の解散権の法的根拠はない。国民は騙されていると思う。
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>>3527
最高裁判例は、その時に行われた解散選挙について判断をしなかっただけで、以後に行われる解散選挙も合法と判定したものでは無い。
従って、総理の解散権の法的根拠はない。国民は騙されていると思う。
ssa***** 2017年9月22日 00:03
日本国憲法 第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
解散が許されるのは、この場合だけという人いるんだろうな。
7条による解散、内閣の助言に基づいて天皇が行う。
この解散は、何度かあって、最初は吉田内閣でやった。その折り、解散で失職した苫米地義三という人が69条によらない解散は無効と訴訟を起こして最高裁まで争っている。最高裁の判断は、内閣の決めた事を裁判所がとやかくいうのは我々の仕事では無い。というもの。見方によっては判断から逃げている訳だが、統治行為論という。
失職した議員さんがいれば、憲法違反だと訴えることは可能だろうけど、先の例はこういうもの。