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日経平均株価【998407】の掲示板 2017/09/21

日本国憲法 第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

解散が許されるのは、この場合だけという人いるんだろうな。
 
7条による解散、内閣の助言に基づいて天皇が行う。
この解散は、何度かあって、最初は吉田内閣でやった。その折り、解散で失職した苫米地義三という人が69条によらない解散は無効と訴訟を起こして最高裁まで争っている。最高裁の判断は、内閣の決めた事を裁判所がとやかくいうのは我々の仕事では無い。というもの。見方によっては判断から逃げている訳だが、統治行為論という。

失職した議員さんがいれば、憲法違反だと訴えることは可能だろうけど、先の例はこういうもの。