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(株)FPパートナー【7388】の掲示板 2024/06/16〜2024/06/18
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>>774
また感想として、現職による転職サイトでのコンプライアンス問題をめぐる指摘も、どうもこうしたビジネスの構造的問題と関係しているのではという印象を受ける。
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>>774
また感想として、現職による転職サイトでのコンプライアンス問題をめぐる指摘も、どうもこうしたビジネスの構造的問題と関係しているのではという印象を受ける。
gjdj45 6月18日 09:14
こんな話も過去に報じられている。「上場申請のための有価証券報告書」には訴訟(16件うち2件は労働審判)はすべて和解したとあるけど。
ただ、「リーズの支払いが苦しい」「借金しないとやってけない」みたいな転職サイト書込みを見るに、構造的には未だ問題含みという印象を受ける。
・保険外交員の「給与搾取」、問題は代理店だけにとどまらない
週刊ダイヤモンド編集部
2019.2.19
「元保険外交員25人が、給与から多額の経費を不当に天引きされたとして、請求総額7000万円を超える訴訟に踏み切った。」
「請求額が4000万円超に上る大手代理店のFPパートナー。次に、FPパートナーからたもとを分かって独立したRKコンサルティング。」
「最低賃金相当の基本給から、保険を販売しても基本給に満たない手数料収入だった場合、その差額を基本給から差し引かれたこと。多額の見込み客の情報料を負担させられたこと。これらの自己負担額が代理店への負債として数十万~100万円を超えて蓄積し、翌月や退職時、退職後に請求されたというものだ。」
「成果報酬型の委託型募集人は、2013年末に金融庁から保険業法で禁止されている再委託に該当するとされ、雇用契約に切り替わった。 雇用となれば当然、労働法に基づき最低賃金に相当する…基本給が支払われる。だが、保険契約が取れなければ、保険契約の獲得から得られる手数料が基本給を下回ることもある。…これら代理店は…〔この差額〕を募集人に対する貸し付け、つまり“負債”としてカウントし、最低賃金相当の基本給を割り込んでもなお、精算を強要したわけだ。」
「保険に関心のある消費者を5000円の商品券などで勧誘し、見込み客として募集人に販売するリーズビジネス… こうした手法も、保険業法で禁止されている特別利益の提供に該当するとして金融庁から駄目出しを食らったが、喉から手が出るほど契約が欲しい募集人にとっては、ありがたい存在だった。 だが、1件当たり数万円のリーズを購入しても必ず契約に結び付くわけではなく、こちらも募集人の負債として積み上がった。」
「このリーズビジネスを自社内に取り込み、集めた膨大なリーズを募集人に割り当て、代金の一部を募集人から吸い上げるというビジネスモデルを築き上げたのがFPパートナーで、…」