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THECOO(株)【4255】の掲示板 2023/12/21〜

>>417

定款に規定のない役職名を使ってよいのか?については、知見なしです。知り合いも「わからん」と。

ですが、定款に定義されているのがCEOであり社長ではない以上、記載要領が「社長と書け」としていないなら、CEOとするのがスマートではないかと思います。記載の統一についても同感です。