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TREホールディングス(株)【9247】の掲示板 2024/05/29〜

>>93

パレプーが来るとはね、良く知っとるな
君は憎めんw
自分もコークスおじとか石塚硝子おじさんとか言われたが、置いといて
新中経はまあ酷いわな、ただ今日はこれに関しては取り敢えず終わりw

個人的には🟦TRE広報が昨日〜今日までにきちんとした発表をしていれば
地合いがどうであれ、ここは騰がってても良かったなと位思っている

二つある、先ずは
🔴6/3石川県 輪島 珠洲で震度5強 大けが1人 5棟倒壊
→6/6震度5強の揺れを観測した輪島市でまた公費解体待つ建物が倒壊”
2次倒壊 🌠7棟
👨‍💻NHK等ありきたりだが、
「元日の揺れで被害を受けた建物や山の斜面、それに、まだ撤去されていないがれきなどは、弱い揺れでも崩れることがある」と報道されている
当然ここの🟢門前CPは修復中で、2次被害は懸念されてるはず
どうであれ、状況報告をしなかったのは駄目

もう一つは産経が分かり易い
🇯🇵産経新聞 6/5
輪島朝市で公費解体始まる 大規模火災で264棟が「滅失」
能登半島地震に伴う大規模火災で焼け落ちた石川県輪島市の「輪島朝市」周辺で5日、建物の公費解体の現地作業が始まった。法務局の職権で、周辺の264棟が「滅失」したとする登記手続きが先月30日に完了
所有者全員の同意がなくても、災害廃棄物として解体可能になっていた。
今後、申請があった建物から順次解体される

総務省消防庁が先月28日に取りまとめた報告書では、
焼失面積は約4万9千平方メートル

🔴輪島市発表
被災家屋等の解体・撤去について
【公費解体制度】
【対象となる被災家屋等】
③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、🌠災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの
【※河井町の火災焼失区域内について】
(※輪島市朝市周辺の事)
残った建屋、瓦礫、鉄、コンクリート等の解体・分別等を公費解体で実施する事ができます。

🔴輪島市公費解体制度FAQより
 自費解体の場合
解体業者等が産業廃棄物として処理を行う
なお、市の仮置場(第1、第2、第3のいずれか)に🌠搬入はできません

👨‍💻公費解体と自費解体の最大の違いは
扱いが、公費・災害廃棄物、自費・産業廃棄物になる事
産業廃棄物は仮置場を使用できない
公費解体で発生したがれき類はまず
一次保管の3ヶ所の🌠仮置場に搬入されると言う事

🟦TRE新着ニュース5/30では
輪島市の仮置場では6月1日から、珠洲市の仮置場も7月1日までに、仮置場内に選別機・破砕機などを設置して、災害廃棄物処理を加速してまいります、と掲載されているが
実際に搬入〜処理開始を記載すべきだね、公費解体分はドンドン搬入されて行くはずなのだから
広報はしっかりせいよ!

TREホールディングス(株)【9247】 パレプーが来るとはね、良く知っとるな 君は憎めんw 自分もコークスおじとか石塚硝子おじさんとか言われたが、置いといて 新中経はまあ酷いわな、ただ今日はこれに関しては取り敢えず終わりw  個人的には🟦TRE広報が昨日〜今日までにきちんとした発表をしていれば 地合いがどうであれ、ここは騰がってても良かったなと位思っている  二つある、先ずは 🔴6/3石川県 輪島 珠洲で震度5強 大けが1人 5棟倒壊 →6/6震度5強の揺れを観測した輪島市でまた公費解体待つ建物が倒壊” 2次倒壊 🌠7棟 👨‍💻NHK等ありきたりだが、 「元日の揺れで被害を受けた建物や山の斜面、それに、まだ撤去されていないがれきなどは、弱い揺れでも崩れることがある」と報道されている 当然ここの🟢門前CPは修復中で、2次被害は懸念されてるはず どうであれ、状況報告をしなかったのは駄目  もう一つは産経が分かり易い 🇯🇵産経新聞 6/5 輪島朝市で公費解体始まる 大規模火災で264棟が「滅失」 能登半島地震に伴う大規模火災で焼け落ちた石川県輪島市の「輪島朝市」周辺で5日、建物の公費解体の現地作業が始まった。法務局の職権で、周辺の264棟が「滅失」したとする登記手続きが先月30日に完了 所有者全員の同意がなくても、災害廃棄物として解体可能になっていた。 今後、申請があった建物から順次解体される  総務省消防庁が先月28日に取りまとめた報告書では、 焼失面積は約4万9千平方メートル  🔴輪島市発表 被災家屋等の解体・撤去について 【公費解体制度】 【対象となる被災家屋等】 ③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、🌠災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの 【※河井町の火災焼失区域内について】 (※輪島市朝市周辺の事) 残った建屋、瓦礫、鉄、コンクリート等の解体・分別等を公費解体で実施する事ができます。  🔴輪島市公費解体制度FAQより  自費解体の場合 解体業者等が産業廃棄物として処理を行う なお、市の仮置場(第1、第2、第3のいずれか)に🌠搬入はできません  👨‍💻公費解体と自費解体の最大の違いは 扱いが、公費・災害廃棄物、自費・産業廃棄物になる事 産業廃棄物は仮置場を使用できない 公費解体で発生したがれき類はまず 一次保管の3ヶ所の🌠仮置場に搬入されると言う事  🟦TRE新着ニュース5/30では 輪島市の仮置場では6月1日から、珠洲市の仮置場も7月1日までに、仮置場内に選別機・破砕機などを設置して、災害廃棄物処理を加速してまいります、と掲載されているが 実際に搬入〜処理開始を記載すべきだね、公費解体分はドンドン搬入されて行くはずなのだから 広報はしっかりせいよ!