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AppBank(株)【6177】の掲示板 2016/02/23〜2016/03/09

【贈与について】
贈与、無償契約であり、対価的関係に立つ債務を負担しあう関係にない片務契約であるが、重要なのは、合意だけで成立する諾成契約であるということである。(内田貴「民法Ⅱ」)

つまり、木村氏(仮名)が同僚や部下と共に飲食店へ行き、その代金を全て支払ったことは、贈与と解する。

【名誉毀損について】
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉(社会的名誉)と解しており、構成要件は、公然と、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することにより成立する。
言論の自由の保障との関係において問題が生じるため、一定の要件の下に真実性の証明による免責を認める規定が導入された。
この規程によれば、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、適時した事実が真実であることの証明があったときには、これを罰しないとされている。
(山口厚「刑法各論 補訂版」)

名誉毀損については、どのケースについて論じてほしいの?>◯かね大好きさん

「贈与と名誉毀損の成立要件も答えられない」ことが即座に低能と判断されてしまう客観性はないと思いますが、◯かね大好きさんが無闇に他人を低能と罵ることは、名誉毀損罪に関して論じているなら、お控えになられた方がよろしいかと思われます。

他人との意見の相違があるからといって、闇雲に他人を低能と罵ることが良識ある大人のする言動ですか?