投稿一覧に戻る アマゾン・ドット・コム【AMZN】の掲示板 2020/10/30〜2020/11/15 349 ドバやん 2020年11月5日 04:34 >>348 日米租税条約というのがありましてアメリカや香港の証券会社ではアメリカでの課税を免除してもらうために書類の提出が必要ですが日本の証券会社では提出しなくても譲渡益にはアメリカでの課税はされません 配当収入には、アメリカで10%の源泉徴収がありますのでこれを還付してもらうには、確定申告が必要です。 そう思う14 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ドバやん 2020年11月5日 04:34
>>348
日米租税条約というのがありましてアメリカや香港の証券会社ではアメリカでの課税を免除してもらうために書類の提出が必要ですが日本の証券会社では提出しなくても譲渡益にはアメリカでの課税はされません
配当収入には、アメリカで10%の源泉徴収がありますのでこれを還付してもらうには、確定申告が必要です。