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アマゾン・ドット・コム【AMZN】の掲示板 2020/10/30〜2020/11/15

>>348

日米租税条約というのがありましてアメリカや香港の証券会社ではアメリカでの課税を免除してもらうために書類の提出が必要ですが日本の証券会社では提出しなくても譲渡益にはアメリカでの課税はされません
配当収入には、アメリカで10%の源泉徴収がありますのでこれを還付してもらうには、確定申告が必要です。