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8年先の備忘録2の掲示板

>>971

それだけでなく、賭け麻雀は刑法の賭博罪に該当し、国家公務員法の法令に従う義務や信用失墜行為の禁止、さらには国家公務員倫理規程に反する。起訴権を独占し、高い順法意識が要求される検察の最高幹部の一人である東京高検検事長という特に高い職責にある黒川氏が、一方で不適切かつ違法行為に手を染めているようでは、国民は捜査や裁判の公平性を信じられなくなる。黒川氏のこうした行動は、検察に対する信頼をも失わせるものであり、辞職ではすまされない