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変態広場の掲示板

>>32017


 合同会社のデメリット

① 社長の名称は「代表取締役」ではなく、「代表社員」と呼ぶ。このため、名刺等の肩書きは『代表取締役社長』とは名乗れない(気にしなければ、どうでもいい話ですね・・・)。
② 合同会社は、株式会社よりも零細(小規模)かつ閉鎖的(決算非公開、株主総会非設置など)なため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある(とはいっても、実際には大規模な合同会社も存在しています)。
③ 社員(いわゆる株主)同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップする可能性がある(長所④の反対)。
④ 利益等の配分割合を出資額とは関係なく設定することできる反面、利益の配分割合について不満が出た際には、社内対立が起きる可能性がある(長所⑤の反対)。
⑤ 将来的に人材を集めたい場合(求人募集したい場合)、「合同会社」という名称では良い人材が集まりにくい。