投稿一覧に戻る 温故知新の掲示板 180596 yuk***** 3月27日 23:51 >>180281 さすが! 「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」 偽女医しんさま完全にアウトだね! 180563 skt*****3月27日 23:16 > とりあえず・・・✨✨😃✨✨ > 医師でない者は、医師を名乗った時点で処罰の対象になるにゃ🎵 > > 昭和二十三年法律第二百一号 > 医師法 > > 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 > > 第三十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 > 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者 > 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 > 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 返信する そう思う14 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
>>180281
さすが!
「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」
偽女医しんさま完全にアウトだね!
180563
skt*****3月27日 23:16
> とりあえず・・・✨✨😃✨✨
> 医師でない者は、医師を名乗った時点で処罰の対象になるにゃ🎵
>
> 昭和二十三年法律第二百一号
> 医師法
>
> 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
>
> 第三十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
> 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者
> 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
> 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者