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金融庁は14日、外国株式の信用取引に関する内閣府令案を公表した。外国上場株式の信用取引は法令上禁止されていないが、ルールが整備されていないことから取引が行われてこなかった。投資家を保護するための基準を定め、外国株式の信用取引を解禁する。

内閣府令案によると、外国株式では国内株式の信用取引よりも厳格な基準を設ける。信用取引に必要な保証金率は、国内株式が取引する株式時価の30%なのに対し、外国株式は50%とする。6月から開始するパブリックコメントを経て、2022年の施行を目指す。主要なルールは、日本証券業協会の規則で定める予定だ。

金融庁は同日、株価指数先物を使って値動きを増幅する「レバレッジ型」や「インバース型」の上場投資信託(ETF)に関する内閣府令案も出した。指数との乖離(かいり)が大きく、中長期的な投資に適さない場合は、投資家への説明書面に記載するよう求める。取引所において他のETFと区別した名称・市場を導入することも検討する。