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9年先への備忘録2の掲示板

>>2875

一審の大阪地裁判決では、国が売却額を不開示にしたのは違法としながらも、値引きの根拠を不開示にしたのは適法として3万3千円の賠償にとどめていました。高裁判決では、値引きの根拠とされた「地中ごみ」の存在などが記された特約条項は「売却額と同等に重要な情報というべきで、公表する要請が高い」として不開示を違法と認定しました。