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9年先への備忘録2の掲示板

>>1

広島県や

大阪府

などで

働く

日本郵便の

期間雇用社員

8人

(郵政産業労働者

ユニオン組合員、

うち退職者1人)

が、

正社員と

手当や

休暇の

格差が

あるのは

違法だとして

格差是正を

求めた

訴訟の

控訴審判決が

24日、


大阪高裁で

ありました。

中本敏嗣裁判長は

手当と

休暇の格

差を

不合理と

認め、

一審を

上回る

約433万円の

支払いを

命令。

一部の手当と

休暇は、

契約期間が

通算5年を

超える

期間雇用

社員に

限り

不合理な

格差と

しました。

 労働契約法

20条は、

雇用期限を

理由とした

不合理な

待遇差を

禁止して

います。

期間雇用

社員は

正社員と

夏期・

年末手当

(賞与)



年間100万円近い差

があり、

「不合理」な

格差に

あたると

主張

していました。

 二審判決は

一審同様、

住居手当の

格差を

「不合理」と

判断。

しかし、

年末年始勤務

手当の

格差は

契約期間が

通算5年を

超えた

場合は

「不合理」

とし、範囲を

限定

しました。

 祝日給と

夏期・

冬期休暇、

病気休暇は

新たに

「不合理」と

判断。

賃金相当額の

損害

などを

認めたものの、

「5年」

を超えた

場合としました。

 契約社員について、

短期雇用を

前提とし、

柔軟に

労働力を

補充する

ための雇用区分で

あるなどとして

格差を

容認する

一方、

「有期契約を

反復

更新し、通算期間が

長期間に及んだ

場合は相違を

設ける

根拠が

薄弱になる」

などとしています。

 扶養手当は一審と異なり、

「長期雇用を前提として基本給を補完する生活

手当」として格差を容認。賞与も

「人事上の施策として

一定の合理性があ

る」などとして一審同様、格差を容認しました。

 原告代理人の河村学弁護士は、

「5年で分ける考え方は極めて特異で法律の趣旨にも反する」と批判。

上告する

考えを示

しました。