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相変わらず論点がずれているな
そもそもが基準を大きく超える貸付勘定例なんざまともな会社にはねえんだよ
もっと言えば、頑張って別勘定にて挙げるのが普通
どうしてもやるなら理由を早くに開示するのがまともな経理屋目線
そのどうしてもやるというのもリスクがあるから普通はねえということ
ここがやっていることが極めて希少であることに変わりはねえわけだ
本質はここにある
悪いが非生産的な話は打ち切るぜ
論点がズレているしな -
1057
いやだから、開示するのが普通だって言うなら、一例でいいから事例を上げてみればいいじゃない?
たったの一例も上げられないなら、それは普通じゃないんじゃないの。
最初は「貸付金の返済計画は開示するのが普通」で、途中で「金額が大きいから当たり前」になって、
最後は
「とにかく怪しいんだからいいだろ!」
わかんねえなら黙ってろと -
1047
「たくさん貸してるのに開示されてないおかしい!」
とか言うから、
「いやたくさん貸しても普通開示しないから。返済期日過ぎてからだから。」って言ってるだけだよ。
「貸した時点で返済計画出すのが普通!」
そんなん見たことないし。現にたったの一例すら示せないでしょ。
別に売り煽る必要なんか無いんだよ。淡々と現実を伝えるだけで十分ヤバい。 -
1043
貸したのは2019年1月~3月なんで、貸した瞬間「返してもらえないかもしれません」なんて言うわけがない。じゃあ貸すなよって話になるから。
たまにしか開示見ない人が、動画見て
「貸付金がおかしいって言ってる!よーしボクも正義の味方になるぞ」
くらいの感じなんだろうけど、それピンボケだから諦めてくれないかな。 -
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もっと言えば、基準を大きく超越するような貸付勘定を乗せるような会社はまともじゃねえんだよ
通常はねえな
あっても銀行に睨まれたりしねえように当初から理路整然と理由を開示するぜ
まともな経理屋ならそうするだろうよ
おめえの論理はまともな経理屋や監査じゃねえところを基準にするから話が頓珍漢になるんだろう
笑っちまうぜ -
1036
「貸し倒れたら(取立不能の恐れが出たら)開示するが、貸付時点では開示やりませんよ」って言ってる通りでしょ。
だから、現時点で開示がなされていないのは普通ですよ。 -
1035
開示しなきゃならない社長ですらこんなに不自然にカネ抜いてるんで、
西畑幸雄ら(少なくとも5億円流れてるのは解ってる。対価として得たものは何もない)基本開示不要な連中にカネ流して抜いてることは疑わざるを得ないだろう。 -
しようのないやつがいるな
てめえで失礼なことを言っておきながら、わからねえから教えろとかwwwwww
サービスで言ったろか
おめえの好きな東証はな
債権の取立不能もしくは取立遅延の恐れのある場合は重要事実としていることは知ってるんだろうな?
そして、それが軽微なものかどうかの定量的基準として純資産の3%を取り決めている
以上の根拠は先刻記述した条文であることを東証自身も書いている
だがな、運用をするのは東証だ
恐れがあるかどうかの判断を東証がするということだが、どこの会社とは言わないものの、前科もあるなかヌルいことを言ってる場合じゃねえだろう
よって、投機をやろうっていうなら銀行目線を採用するだろうよ
そういうこった -
1033
そんなわけで、家賃に行こう。
ここの家賃は社長(森田浩章)が受け取ってる。
社長就任の前年は年間700万円だったが、社長就任後に3300万に跳ね上がってる。
引っ越しはしてないのに、だ。
社員7人の会社で、年間家賃3300万円に上がった理由を知りたい。
(社長就任が2016年5月。2016年3月期はまだ関連当事者ではないので彼にいくら支払ったかは記載されていない。家賃の総額700万円としか解らない。) -
1031
いや俺重要事実の軽微基準確認した上で言ってるんだが。
法律の素人がたまに法律読んで誤読してるとしか思えないんだけど…
具体的に文言コピペしてくれれば、何を誤読してるのか教えてあげられると思うんだが。 -
1029
金商法166条はインサイダー取引規制だけど、
そのどこにも短期貸付金なんて載ってないよ?
どれに該当するって言ってるの。
具体的に言えばいいんじゃないかな。俺は可能な限り具体的に述べてるつもりだけど。 -
不勉強な奴の戯言でボケてきちまっているが、例の会計士の動画は個人投資家ならぬ投機家に対する重要な警鐘の一つと捉えるべきだろう
純資産の3パーを遥かに超越するような貸付をやって説明もしねえんじゃ筋が通らねえぜ
東証が看過しても銀行をはじめとして社会が認めねえってな
最悪、万一、粉飾紛いのことをやっていてもわからんということだ
少なくとも銀行はそういう見方をするんだとよ
脱法行為が万一あるならば、その反動は極めて甚大だろう
多分、例の会計士が一番言いたいことだろうと理解したがなwwwww -
1024
Nutsにおいては金額が大きいから開示すべき、と言うことだね。
それは「俺は開示すべきだと思う」って事でしかないよね。
東証の開示義務にも触れないし、根拠法令も示せないんだから。
そして短期貸付金の発生について開示している例を、君自身も示せない。
「開示しないのが普通だから、開示しないことを以て怪しいとは言えない」が結論になる。 -
1021
短期貸付金がどうこうではなく、金額として重要だから開示すべきだ、と言う話かな。
確かに重要事実については、軽微基準以下でない限り開示しなければならない。
しかし短期貸付金は軽微基準もなにも、そもそも東証の定義する重要事実に該当しない。 -
誰とは言わないが、どうやら誤差という概念も理解できねえとはwwwwww
呆れたぜ -
1018
だから、NTNでなくても構わないよ。
普通やらないよね、って話で。
そもそも、短期貸付金の返済計画なんて開示してるって言うのか。
適時開示なのか、有価証券報告書なのか。
開示されてる実例を示してくれればそこを見に行くよ。
「俺が怪しいと思うから怪しい!そんなの常識!」って言われても。 -
それにしても誰とは言わないが、有効数字という概念も理解できねえ奴がここにも居るんだなwwwwww
呆れたぜ
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gui***** 2019年5月19日 17:35
>>1054
どこ見てるのかやっと解った。純資産の3%が軽微基準てのは、これか。
見た瞬間に「あ、裁判やった場合の開示基準だな」って解ると思う。
なんで勝手に貸付金に当て嵌めるんだ。
(1) 訴えが提起された場合
(2) 訴えについて判決があった場合又は訴訟が裁判によらずに完結した
場合
(1) の基準に該当する訴訟である場合又は (1) の基準に該当しない訴訟の一部が判決によらず完結した場合であって、当該判決等により会社の給付する財産の額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の3%未満、かつ、当該判決等の日の属する事業年度以降の3事
業年度における判決等による売上高の減少額が、いずれも最近事業年度の売上高の 10%未満